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教育訓練給付 不正受給

教育訓練給付制度を利用してシスアドの講座を受けました。 連合福岡→組合から募集があり講座にかかる費用は0円と書いてあったので信頼して受講しました。 教育訓練給付制度からは80%で、残りは20%はシスアド講座の会社が、スキルアップ合格祝い金として支給されました。この20%分が不正受給(20%は絶対本人が払うことを知りませんでした)として返還するようにとハローワークから通達が来ました。これは絶対返還しなければいけないのでしょうが? また、事前に調査があり20%還付があったにもかかわらず、なかったと返答した人には返還命令がきませんでした。 事実を言った人だけが返還するのはおかしいでですよね?納得がいきません。ちなみに返還額は6万円くらいです。

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 雇用保険の教育訓練給付は、8割も出ませんよ・・・。 それは、遠い昔々のお話です。(^^;) 今は、最大でも40%で、20万円が限度額です。 一度貰うと、3年間は貰えませんから、 その程度のもので使うのは、 お勧めしません。 返還命令に不服があるなら、 雇用保険審査官に対して、 審査請求をすることになります。 必ず、処分を知った日の翌日から、 60日以内に行ってください。 これは、文書でも口頭でも構いません。

nanaami
質問者

お礼

回答有り難うございました。審査請求というのがあるんですね~知りませんでした。これから検討してみたいと思います。

noname#13679
noname#13679
回答No.2

もしよろしければ下記URLで質問なされてみてはいかがでしょうか。 現役のハローワークの職員の方が個人で運営管理されているサイトのようです。

参考URL:
http://members.goo.ne.jp/home/peso_japan/main
nanaami
質問者

お礼

回答有り難うございました。 http://members.goo.ne.jp/home/peso_japan/main はありませんでした。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

法律的な回答ではないですが・・・。 そのお金の主旨は合格祝い金として出されたものですよね? であれば、受講料金の返還分ではなく、その会社が合格したことに対して出すお祝い金の部類として考え、20%分は自分で支払いました。としていいような気はしますが・・・。合格しなければもちろんもらえなかったのですしね。 他の方で支払ってない方も同じような考えなんじゃないですかね・・・。

nanaami
質問者

お礼

回答有り難うございました。

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