他車運転危険担保特約の適用範囲について

このQ&Aのポイント
  • 「他車運転危険担保特約」とは、SAPなどの保険に自動付帯される特約のことです。
  • 友人の車を運転する際に、自分の保険の「他車運転危険担保特約」を利用して安心して旅行することができるか疑問に思っています。
  • 自分の保険で自車の車両保険がカバーされていても、友人の車はカバーされないため、友人の車の修理に自分の保険を使うことはできないかとも悩んでいます。
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他車運転危険担保特約の適用範囲について

「他車運転危険担保特約」というのはSAPなどのセットには大抵自動付帯されていますよね。 これから、友人の車を運転してドライブに行くことを考えているのですが、その車に付帯する保険の年齢条件が自分に合いません。そこで、自分の家の「他車運転危険担保特約」により安心した旅行が出来ないかと考えています。 そこで、お尋ねしたいのですが、自分の車がエアーバックやABSをつけることにより割引を受けている場合であって、友人の車がそのような装備をもっていない場合であっても、(私が運転した)友人の車が自分の家の車とみなされ、家の車と同等の賠償が受けられるものなのでしょうか? また、自分の保険で自車の車両保険がカバーされていても、私が運転した友人の車はカバーされないのでしょうか?もしカバーされないとすれば、私が友人の車で事故を起こし、その車が破損した場合であっても、友人の車の修理に自分の保険を使うことは出来ないのでしょうか?

  • m120
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回答No.2

それでは再度f^^;  他社運転特約では基本的に賠償と自損だけしかありません。対人、対物、自損事故のみです。  対物賠償の中に車両特則というものがあります。(これが各社異なる。)対物賠償では自身の所有使用、管理している車両に対して保険金を支払いません。自分自身の車両が壊れても自分に対して賠償義務がないので当然です。ここで問題になってくるのが、「借りた車」です。第三者の物にも関わらず、管理下にあるため対物賠償では通常払いません。そこで、保険によっては車両特則を設け、管理下中の解釈を加えて対物賠償で借りた車の修理費等を支払えるようにしています。  簡単に言うと、借りた車の修理費は自分の車両保険で支払うのではなく、対物賠償で支払う事になります。ですので、対物賠償の補償額が支払い限度になります。    自損事故(単独事故等で負傷した場合)は対人賠償に付帯されているものですから、他社運転特約では対人、対物という賠償責任を補償しているのみと思って貰った方が分かりやすいのではと思います。  なお、SAPの名前であっても、既に他社運転優先払を組み込んでいる会社もあります(SAPも会社によって異なっています)から念の為にご確認下さい。

その他の回答 (1)

  • Pigeon
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回答No.1

 こんにちわ。  年齢条件が合わないのであれば他車運転は適用されます。(借りた車の装備にはよりません。)  車両保険につきましては、「加入内容と会社による」です。従来型のSAPでは借りた車の修理費を持つことは出来ませんが、保険会社で最上級と言われてるようなものであれば他車運転優先支払という形になってると思います。  他車運転優先支払がある保険が前提になるのですが、借りた車の修理費については会社によって適用条件が異なってきます。1.最上級の保険になってればOK、2.自分の車に車両保険が付帯されていればOK、3.自分の車と借りた車の保険双方に車両保険が付帯されていればOK。と言った具合です。(細かいですが、対物賠償の補償額が借りた車の修理費の限度になります。対物100万なんてことは・・・)  あまり目に付かない差の部分です。  今加入している会社に確認してみてください。  3の場合で、今後も車を借りることが多いのであれば、1or2の適用の会社に切り替える事をお勧めします。

m120
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の場合、現在は通常のSAPなので、他車に自車の車両保険を使うことは出来ないと思います。 確認したいのですが、車両保険以外(対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者障害保険、無保険者障害保険)はすべて借りた他車へも適応されますよね。 つまり、私が年齢条件の合わない他車を運転した場合、車両保険のみ無保険になっていると解釈してよろしいのでしょうか? また、車両保険は通常、その車の時価=支払い限度額であると思いますが、「対物賠償の補償額が借りた車の修理費の限度になる」とはどういうことなのでしょうか?

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