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退職所得の確定申告

お世話になります。 友人の父が昨年の3月31日で退職しました。 その時に退職金と共に退職所得の源泉徴収票を頂いています。 これは一般的に確定申告によって支払済みの税金の還付を受けることができるのでしょうか? 友人の話を聞く限り、現時点で確定申告で申告できそうなものは以下のものと判断しています。 ●医療費控除  医療機関に支払った診察代金・薬代の領収書が相当数あるようです。 ●社会保険料控除  国民年金を退職後も払っています。納付額のお知らせも手元に来ています。 そもそも退職所得の確定申告できる対象なのか? 一般的に他に控除できそうなものはあるのか? ご教示ください。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

退職所得は、分離課税となっていますから、「退職金受給に関する申告書」を提出して、源泉徴収されていれば、基本的には確定申告の必要がありません。 給与については、年の途中で退職した場合は、年末調整がされていませんから、確定申告の必要があります。 このように、年の途中で退職して、給与の額が少ない場合は、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除額に余裕が出ます。 このような場合は、退職金も確定申告に含めると、所得控除額を無駄なく利用できますから有利です。 更に、退職金の源泉税を控除する際には、定率減税が考慮されていませんから、確定申告で定率減税も適用されます。 このように、退職金を申告してほうが有利な場合がありますから、申告書に記入して計算をしてみましょう。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20031221/index.htm?FM=cukj&GS=savemoney なお、退職後に、支払った健康保険料や国民年金保険料があれば、これも社会保険料控除の対象となります。 この控除を受けるには、証明書は必要有りません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20040224B/
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質問者

お礼

ご連絡がおくれて大変すみませんでした。 無事確定申告も終わり、還付金を頂いたようです。 ありがとうございました。

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回答No.2

>退職所得の確定申告できる対象なのか イエスです。別添URLご参照ください。 >他に控除できそうなもの 個別事情によりますが、確定申告時に控除対象となるものは退職所得でも控除可能です。可能性のあるのは生命・損害保険料などが主で、稀に寄付金や災害・盗難に伴う雑損控除などが対象となります。 一般的な税に関する事項は国税庁の下記URLが参考になります。国税庁のトップページから税に関する質問も可能です。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15/infoind.htm ご参考になれば。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20031221/index.htm
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質問者

お礼

ご連絡がおくれて大変すみませんでした。 無事確定申告も終わり、還付金を頂きました。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • リストカットをしている同僚との関係を断ち切りたい
  • 適応障害発症後も頻繁な連絡があり、相手をするのが負担になっている
  • 縁を切る方法やアドバイスを求めています
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