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マンション区分所有法について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.5

先にもお話しましたが、SATTONさんの管理規約はどのようになっているのですか?理事や監事は何人にするかなどは総会で決めますが理事が数名の場合で、その長、即ち、理事長は理事の互選によって選任する、と云う管理規約ではないでしようか? そうだとすれば理事以外の者に承認を得る必要もありませんし、その根拠など必要ありません。つまり、何らの違法はないわけです。 そのような管理規約だとすれば謝罪を求めることもできませんし、まして管理費の支払いを拒絶することなどできません。また、組合員と云うのは選出や選任など、又は、希望によるものではなく区分所有者となった瞬間的に組合員になっており区分所有者でなくなれば、いくら希望しても組合員となることはできません。(区分法第3条)

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