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マンション区分所有法について

私の住むマンションの理事会があったのですが、理事長でない人が、理事長を無視して次の理事長を指名しました。 根拠も言わず しかも承認すら求めません。 マンション区分所有法にこのような事を禁止する法令はないですか?あれば何条で 文言も教えてください。 罰則等も教えてください。

  • SATTON
  • お礼率54% (135/249)

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

多くのマンション管理組合の管理規則が準拠するところの、国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約」によれば、理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任されます。そして、理事長は、(総会ではなく)理事会において、理事の互選によって選任されることとなっています。 この場合、理事長には、立候補や推薦によって複数の候補者のうちから、理事会で選挙し決定します。しかし、立候補者や推薦が一人の場合、それ以外の推薦や立候補がなく、また出席理事の異議もなければ、自動的にその方が理事長として承認されたものとして取扱われるのではないでしょうか? 次の理事長は総会で新しく選任された理事が互いに選ぶ、というのが標準管理規約の考え方です。理事長の独断で次の理事長を指名する訳ではありませんし、理事以外の人が理事長を選ぶのでもありません。 なお、「建物の区分所有等に関する法律(いわゆるマンション法)」は、マンション管理の憲法にあたるようなものですが、個別のマンションの実情に合わせて作成された管理規約を優先させています。その意味で、管理規約は、管理組合運営の基本となるものです。質問者のマンション管理規約の理事長選任方法は如何なっているのかがポイントになりますね。

参考URL:
http://www.mankan.or.jp/
SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました 区分所有法は曖昧かつ拘束力の弱いもののようですね。 万策尽きて退去しかなさそうです。

SATTON
質問者

補足

今度の総会で場合によってはやむおえない措置として 1、謝罪するまで管理費を拒否する 2、管理組合を脱退する それぞれの場合において法的見地から管理組合はどのような対抗措置をとりうるか教えてください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

先にもお話しましたが、SATTONさんの管理規約はどのようになっているのですか?理事や監事は何人にするかなどは総会で決めますが理事が数名の場合で、その長、即ち、理事長は理事の互選によって選任する、と云う管理規約ではないでしようか? そうだとすれば理事以外の者に承認を得る必要もありませんし、その根拠など必要ありません。つまり、何らの違法はないわけです。 そのような管理規約だとすれば謝罪を求めることもできませんし、まして管理費の支払いを拒絶することなどできません。また、組合員と云うのは選出や選任など、又は、希望によるものではなく区分所有者となった瞬間的に組合員になっており区分所有者でなくなれば、いくら希望しても組合員となることはできません。(区分法第3条)

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

詳しい事情説明が分りませんので、正確に回答できないのですが、これだけは申し上げられる。管理費は、建物を維持管理するための唯一の原資です。その支払いを、役員人事や管理組合運営と絡めることは、明らかな規約違反となり不適当です。それは、政府や政策が気に入らぬから税金は払わない、とする理屈に似ています。また、管理組合からの脱退は、所有する住戸を売却せぬ限りできません。想定される何れの手法も、法的妥当性を欠いた措置であることは間違いない。 なお、理事長は管理組合の執行機関であり、理事会は理事長の意思決定機関です。何れも管理組合と対立関係にあるものではありません。しかし、前述の標準管理規約の場合、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができますし、また組合員の総会招集権というのも規定されていますので、無用な対抗措置を取る前に、それらを研究してみては如何ですか。

参考URL:
http://www.mankan.or.jp/
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

マンション内ではさまざまなことを決めておかなければ争いが絶えません。そこで国は区分所有法を参考にしてマンション内で「規約」を作りなさい。と進めています。そこで集会が必要ですが集会は総会と理事会があります。重要なことは総会で決め、細かな「案」などは理事会で決めなさいとあります。 ところで理事長を決めるときはSATTONさんのマンションではどのようになっていますか? もし、明らかな決まりがないなら区分所有法によります。同法では総会で過半数の者によって決まる。と定められています。25条34条35条38条39条などなど 罰則は69条

SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

SATTON
質問者

補足

今度の総会で場合によってはやむおえない措置として 1、謝罪するまで管理費を拒否する 2、管理組合を脱退する 法的見地から管理組合はどのような対抗措置をとりうるか教えてください。 よろしくお願いします。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.1

マンション区分所有法よりも 管理組合の定款は、どのように定められているのでしょうか。 大体は、理事長は、総会を開催して組合員の互選で決定する様に定められていると思います。理事会での改選等はできないようになっているはずですが、入居・分譲の際に設立をした組合の定款や規約があるはずですので確認をしてください。

SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

SATTON
質問者

補足

今度の総会で場合によってはやむおえない措置として 1、謝罪するまで管理費を拒否する 2、管理組合を脱退する 法的見地から管理組合はどのような対抗措置をとりうるか教えてください。 よろしくお願いします。

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