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国民年金について(納付特例等)教えてください。

こんばんは。 今後国民年金をどのように納めるか等につき ご教授いただけたらと思います。 まず,現在の状況をご説明します。 ◆現在24歳です。 ◆20歳から24歳までは学生(大学+大学院)のため「学生納付特例」の手続きをしています。 ◆バイトはしていましたが所得はありません。 ◆4月から8月末までは無職(浪人生)のため所得はない予定です。 ◆9月からは就職することが決まっています。 このような状況なのですが 何も手続きをしなければ4月から 国民年金を納める義務が発生しますよね。 しかし,無職のため支払いができません。 この状況で4月から 1-1.減免を受けることができますか。 1-2.減免を受けることができる場合,その取扱い(記録)はどうなるのでしょう。 1-3.就職後に支払うことができますか。 また,学生納付特例を適用していた部分についても教えていただけないでしょうか。 2-1.学生納付特例を適用した場合,後日支払うのは何年までさかのぼれますか(利子がつくことは知っています) 2-2.学生納付特例の適用を受けた期間の金額についてさかのぼって納付するのは任意だそうですが  納付しない場合の取扱いはどうなるのでしょう。 私は今後いわゆる士業に就く予定ですので 未納など(違法行為ですよね?)社会的に問題があると 登録時などに支障をきたす恐れがありますので きちんとしておきたいのです。 ただ,国民年金という制度自体は将来怪しいと思っていますので(?) 納付しなくても違法でない(合法的というか問題なし)ならば,納付する必要はないかなとも考えています。 (こういう考え方は間違っているのでしょうか?) 補足が必要であればぜひおっしゃってください。 よろしくお願いいたします。

noname#10077
noname#10077

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回答No.2

※いずれも、第1号被保険者(学生・自営業者・無職等、サラリーマン及びサラリーマンの配偶者以外である者をいう)であることが必要 【国民年金保険料学生納付特例制度】 ●対象者(1&2を満たす者) 1 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学する20歳以上の学生 2 学生本人の前年(1月~12月)の「所得」が68万円以下(=約133万円以下の「収入」) (注:平成17年4月からは68万円 → 118万円(約183万円の収入)に改正される。) ※ 夜間・定時制課程、通信制課程も対象(平成14年4月~) ●届出方法(毎年の届出(3月中)が必要) 1 区市町村の国民年金担当窓口又は社会保険事務所で「国民年金保険料学生納付特例申請書」を入手する 2 申請書に記載事項を記入し、住民票を登録している区市町村の国民年金担当窓口へ提出 ●届出を行ない、承認された場合は? 1 学生納付特例期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2 老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に参入される 3 2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4 特例期間中は、保険料の全額免除がなされたものとみなされ、3の追納を行なわなければ、特例期間に相当する分の老齢基礎年金の額が3分の1になる 5 保険料を追納する場合、学生納付特例を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない ●注意 1 申請のあった月の前月分から承認 2 承認される前の期間については、保険料を納めていなければ未納期間となり、障害基礎年金の支給対象外 3 毎年5月末までに届け出れば、4月から翌年3月までの承認を受けられる 4 遡及適用はなし 【国民年金保険料若年者納付猶予制度(平成17年4月~)】 ●対象者(1&2を満たす者) 1 30歳未満の者(世帯主(親)の所得が多い場合であっても可。同居(同一世帯)が要件。) 2 本人及びその配偶者の前年(1月~12月)の「所得」が57万円以下(=約120万円以下の「収入」) ●承認期間 7月から翌年6月まで (但し、平成17年度は平成17年4月から平成18年6月まで) ※途中で30歳に達する者については、30歳に達する月の前月まで ●申請方法(毎年の申請(3月中)が必要) 区市町村の国民年金担当窓口へ以下のものを持参して、申請  年金手帳、印鑑(三文判で可)、所得が少ないことがわかるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票等)  雇用保険証又は離職票(失業保険)があるときは、それらも必ず ●申請を行ない、承認された場合は? 1 期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2 老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に参入される 3 2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4 期間中は、保険料の全額免除がなされたものとみなされ、3の追納を行なわなければ、特例期間に相当する分の老齢基礎年金の額が3分の1になる 5 保険料を追納する場合、承認を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない 【国民年金保険料納付申請免除制度(全額免除、半額免除)】 ●対象者(下記のいずれか) 1 所得がない 2 地方税法による障害者又は寡婦・寡夫で、年間所得が57万円(平成17年3月までは35万円)以下 → 全額免除 3 地方税法による障害者又は寡婦・寡夫で、年間所得が118万円(平成17年3月までは68万円)以下 → 半額免除 注:障害者であって、1・2級の障害給付(障害年金)を受けている第1号被保険者については、法定により全額免除 ●申請方法(毎年の申請(3月中)が必要) 区市町村の国民年金担当窓口へ以下のものを持参して、申請  年金手帳、印鑑(三文判で可)、所得が少ないことがわかるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票等) ●申請を行ない、免除された場合は? 1 期間中の障害・死亡等の不慮の事態に対し、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金を支給 2 老齢基礎年金の受給資格要件(一定期間の保険料の納付が要件)に参入される 3 2にもかかわらず、その後10年以内に保険料の追納を行なわなければ、老齢基礎年金額に反映されない 4 3の追納を行なわなければ、期間に相当する分の老齢基礎年金の額は、全額免除者で3分の1、半額免除者で3分の2になる 5 保険料を追納する場合、承認を受けた年度から2年を超えた分については、当時の保険料額に対して加算額(経過期間毎に定められる利息)を加えて収めなければならない 6 半額免除者の場合、残りの半額を通常どおり納付しなければ、未納となる いわゆる「士業」に就かれる予定とのこと。 申し上げにくいことではありますが、貴殿の知識の浅さと認識の甘さがかなり気になるところです…。

noname#10077
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 国民年金保険料若年者納付猶予制度というのが4月から始まるんですね。 私の場合所得がないので,こちらの制度でも全額免除でも受けられるようです。 しかし,どちらの制度であっても,追納しなければ老齢基礎年金の受給額は減るわけですね。 >申し上げにくいことではありますが、貴殿の知識の浅さと認識の甘さがかなり気になるところです…。 おっしゃるとおりです。 私にはまだ実務での経験がなく,多岐の分野にわたる知識はありません。 こういうことについても学ぶ必要がありますよね。 しかし,「認識の甘さ」というご指摘の意味がはっきりとは理解できません。 つまり,士業に就くような者は,未納の取扱いになるとか,ならないとか そういうもので納付を免れようと考えるなということでしょうか。 もしそういう意味でしたらそれも一理あるかもしれません。 しかしながら,法律上違法ではないから支払わないということは 別に悪いことをしているとは思わないのですが。 そういう考え自体が間違っているのでしょうか。 ご指摘くださった内容をすぐに理解できない時点で 士業に就く身としての心構えがなっていないのかもしれません。 そのようにいわれれば認めざるを得ません。 今後,そういった点についても改めていく必要があると思います。 もしできればこの点について(質問の趣旨とは外れますが) 再度ご回答いただけると嬉しいです。 詳しいご回答をいただけて本当に感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

「認識の甘さ」云々の部分ですが、「士業」に就こうとしている貴殿の姿勢上のことを言及したものではありません。 これは、貴殿自身がこれから切り拓いてゆくものでありましょうし、私が言及できるものではないと考えます。 また、「法律上(やらなくても)違法ではない部分」については、私は、貴殿と一部共通した考え方かもしれませんが、やる・やらないは任意あるいは努力義務である、という考えです。 私が申し上げたかったのは、「障害基礎年金の重要性」と「障害基礎年金受給のための諸手続きの重要性」を認識していただきたい、ということでした。 正直申し上げて、誰もがいつ障害者になるかわかりません。仕事が奪われてしまった場合、たとえ少額であるとしても、障害基礎年金のような経済的援助が得られるか否かで非常に大きな差が出てくると思います(No.1の方と同意見)。 実を申し上げれば、私自身が中途障害者です。つまり、ある日突然「障害者」になりました。 ですから、障害基礎年金の重要性を痛感しております。幸い、仕事(法務)には就いておりますが…。 したがって、年金の重要性を十分に認識していただきたいな、と思った次第です。 ですが、言葉が不足しておりました。 誤解されたようでしたら、たいへん申し訳ありません。 今後のご活躍をお祈り申し上げます。

noname#10077
質問者

お礼

こんにちは。再びご回答ありがとうございます。 なるほど,よく分かりました。 先の見通しの甘さは,よく父親にも言われることですが なんとなく他人事と思ってしまっていました。 しかしそれではいけないと,ご回答を読むことでしっかりと認識できました。 知識だけでなく,本当にためになるご回答をくださり ありがとうございました。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

就職先が厚生年金の対象事業であれば、どのみち9月から国民年金に加入するのと同様です。 それはおいといても、 国民年金制度については色々不満・不安等あり、払わないで済むならそうしたいというお気持ちはわかります。 でも、国民年金を老齢年金だけで考えていませんか? 人間は事故や病気により障害者になることもあり得ます。 そうなったとき、障害基礎年金が受給できるかどうかはかなり大きな問題ですよ。

noname#10077
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに,老齢年金のことしかあまり考えていませんでした。 障害基礎年金の受給・・・自分がそうならないとはいえませんものね。 ちょっと考えが変わりました。 ありがとうございました。

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