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全治5日の傷害罪???
joe-papaの回答
- joe-papa
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こんにちは。 法律家ではありませんのではっきりとはいえませんが・・ 車ってのはこの種の犯罪の場合劣悪な「凶器」としてみなされます。 さらに、脅してやろうとか傷害を負う事が十分考えられる状況で発進させたのであれば傷害罪は適用されるでしょう。 ストーカーに押されて転んだってのは被害届と診断書を提出すれば傷害罪は追及できるはずです。立証できるもの(人)がいればいいんじゃないでしょうか。警察が面倒臭がったのじゃないでしょうか?それとも、立証できるものがないと判断したからではないでしょうか?全治云々は関係ないんじゃないでしょうか。
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