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割り切った関係

妻を愛し家庭は大切に思っていますが、性的に不満で、テレクラで知り合った女性と割り切った関係を続けていきたいと思っています。彼女が主婦なのか、独身なのか正直わかりません。互いの素性も知らず割り切っているので問題は起きないと思いますが、法的になにか罪なことをしているのでしょうか?ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.6

 補足します。 1 妻の請求額500万円というのは、あくまでも「慰謝料」の「請求額」です。裁判例での「認容額」を知る手がかりは、下記参考論文にあります。  なお、離婚の際妻に支払うべき金銭には、慰謝料のほか、財産分与、扶養料がありますので、「500万円」は、リスクの上限ではありません。 2 相手の女性の夫からの慰謝料の「請求額」は、100万円以上という例が多いようですが、 ・ 相手の女性とその夫が離婚に追い込まれたか ・ 「不倫」期間の長さ などにより、まちまちです。「請求額」と「認容額」が違うことも、1と同じです。 3 このほか、相手の女性の子供から、離婚によって父(父親に引き取られた場合には、母)の愛育を受けることができなくなったことを理由に、慰謝料を請求される事例もあります。 参考論文:小田八重子「離婚に伴う財産分与に関する研究」(『判例タイムズ』1029号。実は、論文タイトルも、判例タイムズの号数も、うろ覚えです。図書館でお調べになってください。) * 私も、心情的には、futajimaさんの行動には反対です。法的視点からの警告と受け取っていただければ幸いです。

その他の回答 (5)

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 あくまでも法的な問題点に限って、ですが。また、用語が生々しいですが、ご勘弁を。 1 刑事罰の可能性 (1) 強姦罪(刑法177条)  相手の女性が13歳未満であれば、同意を得て性関係を持っても、強姦罪です。 (2) 児童買春罪(児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条、2条。また、各都道府県の条例。東京都なら、青少年の健全な育成に関する条例18条の2)  相手の女性が18歳未満であれば、既婚・未婚を問わず、成立するようです。 2 民事上の制裁の可能性 (1) 妻からの離婚請求(民法770条1項1号)  離婚の際の財産分与や、場合によっては子供さんの親権者の決定の際の考慮要素にもなります。 (2) 慰謝料請求 ア 奥さんから(民法709条、770条1項1号、752条) ・ あなたご自身に対して ・ 相手の女性に対して イ 相手の女性から(民法709条、710条)  奥さんの存在を隠していた場合が、特に問題です。存在を話していたからといって、常に免責されるとは限りません。 ウ 相手の女性の夫・婚約者等から(民法709条、710条、752条) エ 慰謝料の相場  ケース・バイ・ケースです。ただ、妻が夫に不貞行為を理由に離婚及び損害賠償を求めた場合、慰謝料額としては少なくとも500万円くらい請求する例が多いようです。夫の資力次第では、もっと高額になり得ます。 (3) その他の社会的不利益  相手の女性ともめ事を起こした場合、社会的信用の失墜を理由に、勤務先から解雇事由となることがあり得ます。

futajima
質問者

お礼

ありがとうございました。やっと法的、具体的なお答えをいただきました。妻へは500万ですね。かなり前の質問に対してなのにわざわざ本当にありがとうございます。あとは相手の夫などからはどのくらい請求されるのか心配です。

noname#6786
noname#6786
回答No.4

あきれてものも言えません。 その女性との関係がこじれた時、周囲にその関係がばれた時の損害賠償を気にしているようですが、もしそうなったらあなたの社会的地位もなくなるかもしれませんね。仕事も失うかもしれません。家族もなくし、親兄弟や親戚、親しい人たちとの関係もなくすかもしれませんね。 もしその女性が妊娠したらどうするつもりですか。どんなに注意していても確立はゼロではないはずです。 それもお金で解決しようとしているのですか。 あなたの人生がどう変わろうと自業自得ですし、勝手に人生棒に振ればいいですが、そこに必ずあなたのせいで不幸になる人が何人もいることを忘れないでください。 「妻を愛し家庭を大切に思っていて、割り切っているし、問題がない」と思っておられるなら、奥さんの許可を得てから関係を続けたらどうですか。

futajima
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃる通りです。ただ、ここ(法律)へ質問したのは、何かの拍子に明るみになった場合、法的に誰に対してどういう責任を負うのか具体的に知りたかったからです。社会道徳的な、お叱りはごもっともです。

回答No.3

法的には、ですか。不貞行為は犯罪にはなりませんが、あなたの奥さんや相手の(もしいたとしたら)配偶者の権利を侵害することになるので慰謝料を請求される可能性があります。家庭を完全に崩壊させて何人もの人の心を踏みにじり、莫大な慰謝料を抱えるのをあなたが望むのは自由ですけど、被害者はたまったものじゃありませんね。 あなたの裏切り行為を「割り切った関係だから許す」と奥さんは考えてるでしょうか。考えませんね、「割り切った関係」とあなたが自分の都合の良いように思い込んでいるだけですよ。それに妻を愛し大切に思っているのであれば、性生活についてもきちんと話し合うべきだと思いますよ。それが出来ないのであれば離婚してから未婚女性を選んで関係を持つべきです。

futajima
質問者

お礼

ありがとうございます。道徳的に悪であってもまぁ仕方のないことと思っております。ただ、妻、相手の夫(いるなら)そういう人に、いつかばれてしまった時、法的に具体的にどのぐらいの問題を背負うのか知りたい、覚悟したいみたいな感じで質問いたしました。

noname#1280
noname#1280
回答No.2

「割り切った関係」の定義が解らないので個人的な意見を。 j6ngtさんの仰るように相手方の家庭からの損害賠償請求はもちろんですが もし、奥さんに浮気が発覚した場合「離婚・慰謝料・養育費」=『丸はだか』 の可能性もあることを考えられた方が良いと思います。 それなら「風俗店」でプロに相手をしてもらった方がマシだと思います。 「割り切った」ってことは「恋愛感情抜きでSEXだけ」だとの仮定ですが。。

futajima
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。そのとおりだと思います。割り切ったとは、まぁ自分の家庭は大事にし、ただそれとは別にその人と「寝よう」という感じです・・・。ただ風俗と違い、気心の知れた暖かさぬくもりがあります・・・。お金というよりそこですね・・・。離れられないのは・・・。

  • j6ngt
  • ベストアンサー率33% (32/95)
回答No.1

刑事責任は問われないとしても、相手の女性のダンナさんにばれた時は、損害賠償を請求されるかもしれません。其の場合、支払う義務が生じます。判例があります。 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最高裁判決昭和54年3月30日)

futajima
質問者

お礼

ありがとうございます。損害賠償は理由状況に関係なく払わなければならないのですね?どのくらい払うことになるのでしょうか?その判決を調べればわかるのでしょうか?

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