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こんなのって許されるんですか?

kokirikoの回答

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  • kokiriko
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回答No.2

嘱託社員の場合、今までの雇用期間と雇用契約書の内容により解雇の無効を主張できるはずです。 雇用期間途中の解雇の場合、解雇によって被った金額を会社に対して請求可能です。(弁護士を立ててください) また、3年以上の嘱託の場合、雇用の常用(継続性?)が認められるので、社員と同様に不当解雇に対しては対抗できるようです。 ただし、いずれの場合にも弁護士に依頼する必要があります。 また、労働基準監督所に対し提訴することは必要です。 労働組合に相談し、無ければ新たな組合を作成するようにすべきです。 会社がこのような事を今後も続けるようならば、労働組合で対抗するほかありませんし、もし、そのような動きが起これば会社としても考えを改めざる負えなくなります。

esti
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。労働組合は私の会社には残念ながらありません。社内の人間もやり方に不満がありつつも、わが身が可愛いせいもあり、所詮他人事と言う風にしか受け止めていない気がします。小人数でも組合みたいなものを作る事は可能なのでしょうか。

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