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逮捕と起訴について

maisonfloraの回答

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回答No.4

1、逮捕、拘留、送検、起訴、裁判、服役となります(最悪の場合)。  現行犯や緊急逮捕を除いて、通常逮捕なら裁判官に逮捕状を発行してもらいます。  「逮捕」されると、通常48時間まで拘留して、取り調べができます。  取り調べが終わると、検察官へ身柄を移し(送検)、検察官がさらに、起訴するための取り調べを行います。  このとき身柄は拘置所へ移ります(警察の留置所でなく)。  裁判所へ「起訴」し、裁判を受けます。  裁判所が判決を出し、有罪で懲役なら、服役します。刑務所です。  執行猶予2年のようになっている場合は、2年間犯罪を起こさなければ、刑は執行されません。     2.逮捕歴は、警察はデータベース化しています。  

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