- ベストアンサー
逮捕と起訴について
maisonfloraの回答
1、逮捕、拘留、送検、起訴、裁判、服役となります(最悪の場合)。 現行犯や緊急逮捕を除いて、通常逮捕なら裁判官に逮捕状を発行してもらいます。 「逮捕」されると、通常48時間まで拘留して、取り調べができます。 取り調べが終わると、検察官へ身柄を移し(送検)、検察官がさらに、起訴するための取り調べを行います。 このとき身柄は拘置所へ移ります(警察の留置所でなく)。 裁判所へ「起訴」し、裁判を受けます。 裁判所が判決を出し、有罪で懲役なら、服役します。刑務所です。 執行猶予2年のようになっている場合は、2年間犯罪を起こさなければ、刑は執行されません。 2.逮捕歴は、警察はデータベース化しています。
関連するQ&A
- 逮捕・起訴
主人が5月初めにある犯罪(迷惑防止条例違反にあたるものです)を犯し、逮捕されました。その日のうちに身元引取りをし、この後について警察は「略式起訴になるだろう」「2,3ヶ月で連絡がいく」ということでした。いまだに何も連絡がないのですが、主人は今どのような状況なのでしょうか?起訴は逮捕から23日以内に行われるようなのですが、起訴された時はこちらに連絡などはこないのですか?在宅の略式起訴で判決待ちの状態なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 重要参考人・逮捕・起訴の違い
重要参考人・逮捕・起訴の違いってどのように違うんでしょうか?。 物証が無くても逮捕できるんですか?。 それとも逮捕は警察が怪しいという根拠で逮捕できて、物証は裁判の時に起訴する為に使われるだけなんでしょうか?。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 逮捕→勾留→起訴の流れ
逮捕から起訴されるまでの流れについて質問です。 何らかの容疑で1月1日に逮捕されたとします。 そうしたら2日に送検・勾留請求。 勾留請求した2日から10日間の11日が満期になって、 11日に起訴(または不起訴)されるのでしょうか。 勾留期間を延長した場合は21日に起訴(または不起訴)される。 また、満期で行われるのは起訴(不起訴)で、再逮捕などは10日の区切りはあまり関係ないのでしょうか。満期の日が土日であるとか、延長の請求期間があらかじめ10日未満など例外的なことは考えず、一般的にどのような流れなのか教えていただけるとありがたいです。 1月1日に逮捕された場合、○日にこのような手続きがあると知りたいです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 起訴されるまでのしくみ
起訴されるまでのしくみについて教えてください。 ネットで調べてみたら一般的には、逮捕状が出て、(1)警察に逮捕され、(2)検察に送られ、(3)拘留され、(4)起訴されるという大雑把な流れはつかめましたが、この(1)~(4)でそれぞれ何が行われているのかがよく分かりません。 (1)逮捕状が出ているなら、警察が捜査をして犯罪を犯したことがほぼ分かって、裁判所もそれを認めたということですよね? もう分かっているのに、送検されるまでの間警察では何をするのですか? 本人と直接話してまだよく分からない細かいことを本人に聞いた入りして、犯罪を犯したことをさらに確かにするということですか? そして、本人と話してみて、「あ、勘違いだった」となったら釈放されるのでしょうか? (2)その後、送検されたとして、そこでまず拘留するかどうかを決めるんですよね? 警察が「絶対罪を犯した」と送検しているのに、どういう場合に拘留せずに釈放されるのですか? 警察のこれまでの捜査に、暴力をふるって自白させたとか、目撃者が嘘をついている等の不備がないか見つけるということでしょうか? (3)その後、拘留されたとして、そこでは何を調べるのでしょうか? 警察が調べたことでは起訴するのには不十分なんですか? (4)警察が調べて「絶対罪を犯した」と送検したのに、不起訴となるのはどういう場合なんでしょうか? 罪を犯しても起訴されないことがあるのですか? 以上、勝手な解釈から出てくる質問を思いつくままに書いてしまい、まとまりのない質問で申し訳ありません。 解釈自体が間違っている部分もあるかもしれませんが、そのあたりも含めて詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 逮捕された彼について
お世話になっています。 過去の情報を見ていたのですが、勾留や拘置や留置など混ざって書いているものもあり、訳が分からなくなっています。 初歩的な質問ですがご意見いただけると嬉しいです。 今、彼が警察に捕まっています。 連れて行かれて2日は経ちました。今日で3日目です。 なんの罪があるかは分からないんですが、彼の免許証を届ける時に窃盗の容疑があるって言ってました。 それで色々と調べて、接見禁止じゃなかったら面会できると知りできたら行きたいと思っています。 しかし3日目で起訴するかしないか決まると書いています。 起訴しないと決まったら釈放ですか? 面会の確認やまだ捕まった警察署にいるかどうかなど(聞いても大丈夫ですか?)聞きたいんですが、起訴しないで釈放となったら3日経過したら帰ってこれるのでしょうか? もしそうであれば明日まで確認するのは待った方がいいのかなって思っています。 また確認する時は「そちらで逮捕された○○(彼の名前)についてお伺いしたいんですが」という切り口でいいんでしょうか? こういう事は初めてで何も分からず、少しパニックにもなっているので本当にどうしたらいいのか分かりません。 でもただ待ってるだけでは何もわからないんだなという事はなんとなくわかりました。 どうか細かい意見よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- これで逮捕、起訴は可能なんでしょうか?
法律改正前は違法でなかったが、法律改正後その行為が違法になった場合、過去にその行為(今は違法)をした人間を逮捕、起訴することは可能なんでしょうか?(つまり有罪に問えますか?) 例えば 1999年から30歳の男性が18歳の女の子と猥褻な会話をチャットやメールでしていたとします。このような行為は当時の法律(相手が18未満なら違法)では、その女の子が既に18歳になっていたため違法ではありません。しかし、例えば2004年に法律の改正が行われ、20未満とのそのような猥褻な会話が違法となったとします。法律改正後のある日、ひょうんなことからその男性と当時18歳のその女の子との会話がばれ、警察に通報されたとします。通報された時、その女の子は既に20歳を超えており、通報されたのは法律改正前のことですが、この場合このふしだらな男性を逮捕、起訴することは可能なんでしょうか? 私の意見としては、もし逮捕、起訴できるなら「事後法」で裁くかたちとなり、普通の民主主義国家ではありえない気がするのですが、実際のところはどうなるんでしょうか? 最近これと似たようなことを友人に尋ねられ困りました。法律に詳しい方の意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 逮捕から起訴するまでの期間を教えて下さい。
警察、検察関係者の方にお聞きしたいです。 5年前アイサワ証券元支店長の殺人、横領事件が発生しました。 逮捕が(現行犯)2011年6月7日、初公判が2012年5月21日に開かれました。 検察は、概ね何時ごろ起訴したのでしょうか? (ある意味取り調べ期間とも言えますが・・・) よろしくお願いします。
- 締切済み
- 裁判
- 起訴後、どうなるのか教えて下さい
以前、こちらで質問させていただいたのですが、 知人が弁護士法違反(実際には非弁活動はしていないのですが、示談屋への紹介→報酬を受け取る) で逮捕され今日で22日目になり 担当の弁護士さんの話では『起訴されるだろう』との事でした。 起訴後は『保釈申請』をしてみるそうですが、 同容疑で逮捕された方(実際に非弁活動をし、多額の報酬を受け取る) は、起訴され保釈申請は通らなかったようです。 この件では他にも逮捕者や関係者がいるようで、 やはり、保釈は認められないものでしょうか。 逮捕自体にも疑問があり、 そもそも知人は、逮捕の予定ではなかったそうなのですが、 (警察の方がおっしゃってたそうです) 1度目の事情聴取後の『証拠隠滅行為』が逮捕へと導いたようです。 同じように示談屋へ紹介→報酬を受け取った方で、事情聴取の際に容疑をすぐに認めた方は逮捕されていないそうです。 (これも警察の方がおっしゃってたそうです) 知人は起訴後、保釈申請も認められなかった場合どうなるのでしょうか。 そして、どれくらいで出てこれるのでしょうか。 実刑になる事もあるのでしょうか。 どんな意見でも結構です!どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします
- 締切済み
- その他(法律)