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省令の行政解釈を変更する方法

総務省令で明記されている条項を、消防庁内の委員会でさらに条件を狭めた解釈をし、法的拘束力をもたせたため、急遽、私度もの商品が販売できなくなりました。 この委員会でなされた解釈の議事内容を無効をお願いしたいのですが、知り合いの弁護士にきいても具体的にどの様にすればよいかわからず困っています。 私度もの商品は、水とアルコールと化学薬品を混ぜた、工業用薬品です。「危険物の規制に関する規則 第1章第1条の3」により、私どもの製品は、長年、「危険物」ではないと判定していたのですが、実は、この省令の解釈が「消防庁の委員会」なされており、「水、アルコール以外の第3成分が10%以上入っていると、危険物になる」と、この委員会で決めたことがわかりました。(文書は、委員会の資料のみ)。これにより、私どもの商品は、急遽「危険物」と解釈され、販売中止になります(危険物は取り扱いの制約が大変で、使用する場所には新たな設備を設置しなくてはならないため)。 この「危険物の規制に関する規則」は、工場を運営場合、必ず適用受ける「消防法」の省令で、一般の本屋でも入手できる省令です。子jのような重要な決定を、省令の変更をせず(国民に告知せず)、内部委員会で決め、法的拘束力をもたせるのは、おかしいのではないかと思います。この委員会の議事を無効にするには裁判しかないのでしょうか?(この件にたけた弁護士が必要でしょうか) よろしくお願いいたします。 参考:「危険物の規制に関する規則 第1章第1条の3」 http://www.chemlaw.co.jp/firelink/Kisoku1=9zyou.htm#1zyou-3_4kou 「消防法 別表」 http://www.chemlaw.co.jp/firelink/FireLaw_Table.htm

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.6

総務省消防庁のHPからアクセスして、危険物の規制に関する規則の第一章総則第一条の三を見ました。第1項から8項までのどの条文を見ても危険物の定義が出てこないので、消防法第一章第二条に「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品」とあるのを探し当て、さらに、この別表第一を見ると、なんといっぱい指定されているのですね。初めて見ました。質問者さんの言われる化学製品がどの規定に抵触するのか、化学に無知な私では全くわかりません。 ただ、製造所、貯蔵所又は取扱所を設置するためには許可の申請書を、なにやら区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に提出しなければならないということだけはわかりました(危険物の規制に関する政令から)。 だったら、質問者さんが許可の申請書を出してみたらどうですか。といっても本当に申請書を出すわけではありません。申請書が許可される要件だけを役所の窓口で確認していくのです。行政手続法第五条第3項に、行政庁は「審査基準を公にしておかなければならない」と規定されています。質問者さんの化学製品を貯蔵する施設を設置する場合、そもそも許可が必要なのか、必要ならばどのような法令に基づいているのか、審査基準はどうなのか、といったところを逐一確認しておくのです(メモでいいので文書にしておくとよいです)。役所の担当者が返答に渋ったら、行政手続法のことを出してみたらどうですか。公務員は法に基づいて行政手続を行うべきであって、もし、質問者さんのいう化学製品が“危険物”に該当するのなら、法律、政令等を変えるべきだと思います。あいまいな行政指導を排除する目的で平成5年に制定されたのが、行政手続法です。 なお、窓口は都道府県にすべきです(市町村では窓口担当者が専門家ではないことがありますから)。窓口で審査基準を確認されてから、次の手を考えてはどうでしょうか。委員会、審議会の決定の無効を求めることから入るよりも、現実性があると思います。なお、行政訴訟で原告が勝訴する可能性は極めて低いです(時間もかかります)。

tamago007
質問者

お礼

ありがとうございます。この方法は良い方法だと思います

その他の回答 (5)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.5

No.2です。 すみません訂正です。 >困っているのは、御社ではなく同等の… …御社だけではなく… の間違いです。 まるで違う意味になってしまいました。 申し訳ありませんでした。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

失礼ながら、「第1章第1条の3」ではなくて「第1条の3第○項」と書くべきだったというところから説明しなければならない方にどう説明すればいいのか悩むのですが……。 〉子jのような重要な決定を、省令の変更をせず(国民に告知せず)、内部委員会で決め、法的拘束力をもたせるのは、おかしいのではないかと思います。 省令の文言と矛盾していない限り、おかしくありません。あなたの「危険物ではない」という判断もあなたの一方的な解釈です。(手続きと、内容がおかしいかどうかは別の問題です) 裁判ができるのは、具体的な処分に対してです。 「危険物にあたるので所要の措置をせよ」という指示なり命令なりが消防署からきましたか? きてから初めて、その根拠となった解釈の当否を問えるのです。 実際に処分があったら、裁判の前に、審査請求なり異議申し立てという手続きができるので、そちらで争えます。

tamago007
質問者

お礼

たしかにおっしゃるとおりですね。実際に消防署から指示等はでていないです。 ありがとうございます

回答No.3

最終的には法的手段かもしれませんが、業界等があればそこを通じて申し入れることにより、その法的根拠を改正する事もありうるかと思います。 なお、国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、それまで行っていた規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合には、そのような機会を設けなければならないことを閣議決定(平成11年3月23日)し、平成11年4月から実施しています。 いわゆるパブリックコメントというものです。 今回の規制がこの手続きを踏んでいないということだと問題としてとりあげることもできると思います。

参考URL:
http://www.chemlaw.co.jp/firelink/Kisoku1=9zyou.htm#1zyou-3_4kou
tamago007
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

大変お困りのことと思います。 困っているのは、御社ではなく同等の製品を製造する他社さんや製品ユーザーの皆さんも、でしょう。 裁判にする前に、一度協力して陳情してみてはいかがでしょうか? もしこれで交渉の席についてもらえれば、存分に論議し、それでだめなら仕方がないですが、裁判は最後の手段にとっておいたほうが良いと思います。 (業界団体があるとこういうときに効果的なんですけどね) 事前の説明を怠っていたこと、通達が一方的かつ関係者にとって直ちに取りうる代替手段がないことなど、突っ込みどころはたくさんあるようです。 その製品で実際に事故などの発生した経緯があるのなら難しいかもしれませんが、そのような事はないようですし、内部委員会の解釈レベルなら、まだなんとかなります。 がんばってください。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

行政事件訴訟法に基いて訴訟することになります。

tamago007
質問者

お礼

そうすると、消防法に詳しい弁護士と相談したほうが良いですね。 ありがとうございました。

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