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借金返済に応じさせるには?
tk-kubotaの回答
>動産の差し押さえはどういう手続きで行えば良いのでしょうか 勝訴判決があるようですから、その判決書に執行文の付与申請します。次に相手に判決書が届いたことの証明書の交付を受け、それらを添付して執行官に動産の執行申立書を提出します。予納金として6万円程必要です。 以上が概略ですが現実には動産(家財道具)の執行は平成8年から停止しています。 >自営の営業権みたいな物 無形の債権を差し押さえるとゆうようなことは出来る物なんでしょうか 営業権とは包括的な呼び名で法律的に差押の対象ではありません。 他の回収可能な債権と云えば、預金や売掛金が考えられますが、これは執行裁判所の扱いでむつかしい手続きが必要です。
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