解決済みの質問
おっしゃてるのは「勤務等」で登録されてる社会保険労務士のことでは無いですか。
社会保険労務士の試験に合格して社会保険労務士として登録する際「開業」と「勤務等」の二つの登録が選択できます。
「開業」は社会保険労務士として事務所を構え、業として社労士のお仕事をされる方。
「勤務等」はそれ以外の方ってざくっと捕らえてください。
「勤務等」の登録の社労士のうち一般の会社にお勤めしてる方をおっしゃってると思いますが、こういう方は会社の人事関連のお仕事をされている方が多いと思います。
会社に入社退社があれば、それにまつわる社会保険の加入や喪失の手続や給与計算等それに付随する仕事が主なものじゃないでしょうか。
お手当てについては会社の決め事(就業規則や賃金規程)によると思います。
私の知っているケースでは一般企業にお勤めの方ですが、会社からは全く手当ては出ていないとおっしゃってました。
蛇足になりますが「勤務等」で登録されている方は一般企業に勤務されている方以外では社労士事務所にお勤めの方もいらっしゃいます。
もっともこういう方は「手当て」という形態では頂いていないと思いますが・・・。
こんな回答でよろしいでしょうか?
投稿日時 - 2005-02-23 18:26:06
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