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自己破産と詐欺

 地元の住宅屋さん(A)に土地を紹介され、 実は、その土地は大手の建築屋(B)の土地でした。 Aは「あの土地は私が話を付けるから、手付け金ちょうだい」と500万円、300万円・・・ と次々に理由を付けられ、合わせて1300万円渡しました。  後日、買ったはずの土地を見に行くと、 家が建っていて他人様の名前でした。ビックリ(*_*)  そして、Aは自己破産。 弁護士に相談したところ「合意書」(裁判所のハンコ付き)という形で 200万円だけ返ってきて2年が経ちました。 しかし、Aは不在になり、弁護士は何も出来ないとの事で、私はその弁護士とは契約をやめました。 質問1、お金を返してほしいのですがAが自己破産してるので、 債務不履行、他人物売買、不当利得 と考えるとAの業務上の借金となって 自己破産を理由にお金を返してもらえないのですか? 質問2、詐欺には当たらないですか? 詐欺に当たればAの自己破産による言い逃れの道は無くなりますか? 質問3、一旦は合意をし200万円は返ってきてるので 「合意が成立してる」と今でも考えて、詐欺は成立しませんか?  Aは私が依頼した弁護士に「自己破産した」と言ったらしいのですが、 A個人の土地建物、会社の土地建物は今でも空き家で存在します。 質問4、調停調書、支払い命令、仮執行宣言付き判決、確定判決で強制執行・・・(良く分かりませんが) 今からでも裁判所による強制力にお願いできますか? Aが行方不明になってたら、裁判所は何もできませんか? どうぞ、よろしくお願いします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

相手が破産しておれば、債務不履行による損害賠償にしろ、不当利得返還にしろ、返ってきません。 弁護士がはいって詐欺での告訴は諦めたと考えると、詐欺での立件は難しいのではないでしょうか。しかも合意書が出来ているのなら、まず無理です。 たとえ、詐欺によるものであっても、損害賠償請求権は、破産に対しては同じ一般債権です。 最後に強制執行の件ですが、合意書では200万円で解決する旨の合意がされているのなら、すでに解決済みとなります。 そうでなくて、200万円が合意金額の一部でしかないと言う場合は、その合意書が裁判所での「和解調書」であれば、それをもとに強制執行することが出来ますが、和解調書でない場合は、裁判によるしか方法はありません。

aki_yo
質問者

補足

 少ない説明の中読んで頂き、お答えありがとうございました。 (文字制限があったので、Aの手口など大切なポイントも省いてしまいました。失礼しました)  さて、合意書ですが、全額返還、年1分の利息付きで返しますって内容です。 ヤスさんのご指摘の通り、 2年が経っていても、未だに合意書は効力を有しているだろう、 更に、「弁護士が詐欺での告訴は諦めた」と考えるのが 私も「普通はそのように考えるだろう」と認識しています。  ところで、今回の件ではお金の回収は これ以上は無理だろうなー(T.T)と覚悟しています。 Aが本当に自己破産してるかどうかは、 確定的に認識してないので調べてきたいと思います。 「仮に自己破産してなかったら」「詐欺だとしたら」 という場面を色々と考えてみました。  自己破産してるとして、その後、 Aの手口が詐欺だとしても、銀行やその他のお金を貸した 方と同じ立場なのかなーと疑問を持ってました。  と言っても、今では2年が経過してるので、 「絶対に取り返してやろう」という欲は無く、 自分の落ち度を反省するばかりです。  どうもありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#2での返信で少し詳しく分かりましたので、追加させていただきます。 まず、破産したかどうかですが、これは合意書(和解調書?)を市役所へ持参して、「裁判手続きのため」という理由をつけて戸籍抄本を取ってください。それで破産者かどうかが分かると思います。 次は、破産していないのなら強制執行手続きです。 合意書が裁判所の発行した「和解調書」なら、それをもとに強制執行できます。 「和解調書」でなく、私文書ならば支払い命令を裁判所に申し立てるのが一番手っ取り早いです。 いずれの方法も素人では無理なので弁護士に依頼してくださいね。

aki_yo
質問者

お礼

 どうもありがとうございます。 土日が来ちゃったので役所は休みかな?と思い、 明日から動いてみたいと思います。 弁護士さんに相談するにも こちらで用意できる物ってありますからね。 色々と疑問が出て、勉強するにはちょうどいい機会と思いました。

回答No.2

>Aは「あの土地は私が話を付けるから、手付け金ちょうだい」と500万円、 300万円・・・ と次々に理由を付けられ、合わせて1300万円渡しました。 もう既にご承知かもしれませんが、この時のやりとりの中に、もっと注意して おくべき点が自分に無かったかどうか今一度思い起こして下さい。 こうれは法律に詳しいとか詳しくないとかとは基本的関係ありません。 1300万円もの大金を人に手渡す時に、危険回避に向けてあなたがどれだけ 注意・努力していたのかが重要になります。 土地の所有者に払う手付金としてお金を持っていったということですが、重要 なのは話しを付けることであって支払いは、あなた自らの手で所有者に渡して も何等問題はないわけです。 むしろあなたから直接受取れないという方が問題です。 もしくは、Aと同行して、契約内容をあなた自身が直接売主に確認した上で、 契約するべきです。 こういう事が起きないようにする為に、通常はプロの宅建業者を間に入れて、 売買の話しを進めてゆくものです。 そうできなかった何等かの理由があなた自身にあったのなら、そこから生じた リスクの一部はあなたも負うべきです。 >そして、Aは自己破産。 弁護士に相談したところ「合意書」(裁判所のハンコ付き)という形で この合意書がどういう主旨のものだったかによっても、その後の債権回収の方 法が変わってくるのではないでしょうか? >A個人の土地建物、会社の土地建物は今でも空き家で存在します。 破産制度の仕組みについても今一度調べて下さい。 A個人の不動産は破産財団に組み込まれ、これを競売なりで処分して各債権者 にいちおう分配されることになります。 従って、彼に総額いくらぐらいの負債があったかどうかは破産関係の書類を調 べればすぐ分かることで、この不動産の強制執行の手続をとろうとすることが 意味のあることなのかどうかはすぐにわかることです。 騙されてお怒りの気持ちは良く分かりますが、まずは彼の居場所を押さえるこ とが最優先と思われ、もしかしたら同様の被害者はあなただけではないと思わ れるのでその方々と協力して事にあたるのも一つの方法と思われます。

aki_yo
質問者

補足

 さっそくのお返事ありがとうございます。 住宅屋さんAとは「宅地建物取引主任者」の資格を持ったプロです。 「お金と物は交換」という原点に立つと、自分にも落ち度があったと反省しています。 Aは資格所有者という事を前提に考えても、私の落ち度は・・・ やっぱり、他の資格所有者に相談するべきだったのでしょうか。  更に、弁護士による合意書とは、全額返還、年1分の利息付きという旨です。 うち200万円だけ返してもらって、 今となっては「少しでも返ってきただけで良かったかも」と諦めムードです。(T.T)  さて、破産制度については、これから勉強したいと思います。 実際に、現段階では本当にAが自己破産したのかも確定的に把握しておらず、 弁護士から「『自己破産した』と言ってたよ」と聞いただけなので 事実関係、Aの存在などを掴みたいと思います。  下手な説明の中、文章を解読して頂き、 お返事、ありがとうございました。

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