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不当労働行為は民間企業のみに適用されるものですか

yosikunの回答

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  • yosikun
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回答No.1

 具体的な状況がわかりませんので一般論として・・・  公務員にも基本的な労働権は認められています。詳細は、以下のページが参考になるでしょう。  警察・消防などを除き、団結権は認められているので、組合員であることを理由に不当な扱いをすることは許されません。ただし、公務員の場合には、民間の労働者に認められている基本的な権利のいくつかは制限を受けています(協約締結権や争議権など)。また、不当労働行為に対する救済制度も一部の現業職員を除きないのが実態のようです。  訴える→裁判ということになれば、訴訟を妨げるものではないと思いますが、この点については、あまり詳しくないのでコメントできません。 ・公務員労働者の労働基本権 http://www2.inforyoma.or.jp/~irorentg/koumuin%81%5dkenri.htm

参考URL:
http://www2.inforyoma.or.jp/~irorentg/koumuin%81%5dkenri.htm
haijin22
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になるURLをお教えいただき感謝いたします。

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