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「個人事業の開業届出」のメリット・デメリット

先月1月20日よりフリーで仕事をはじめました。 ですので、個人事業開業届を出す場合は 後2週間位の間に出さないといけないのですが、 届けを出さない場合と出した場合のメリット デメリットが把握しきれてないかもしれないので、 迷っています。 シンプルに言えば ■開業届を出した場合 メリット:経費が認められる、よって節税になる。 簿記により純粋な利益がわかる。 デメリット:簿記をつけなければならない。 廃業時にも届出必要。 ■出さない場合 デメリット:経費という観念がないので、 収入全てに税金がかかる。 メリット:確定申告のみで簿記も何にも作業なし。 いつ廃業しても関係なし。 ということでいいのでしょうか? 私の場合、既婚・女・予定年間収入150万なのですが、 このような条件の場合も開業届は出した方が 得策ですか? また、届け出をした場合は事業用とプライベート用に 口座を分けないとNGですか?既にプライベート口座 で取引をしてしまっているのですが… よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • wpochi
  • ベストアンサー率47% (92/194)
回答No.3

No1です。先ほどはきびしい回答で恐縮です。 青色申告の言葉だけが世間でしられている感がありますが、要は今の時期の確定申告の事です。 サラリーマンの人は基本的に必要ありませんが(厳密にはしなければならない人もいます) 確定申告は所得税や住民税など税金を納める為の自己申告です。 それにより病院の保険やら住民税の額が決まります。中にはフリーターのように無視する人もいます。 青色申告は確定申告の申告方法の一つで、事業届けを出して確か2ヶ月以内に青色申告をしたいと言う届けを出しておけば、次回確定申告の時に青色申告が出来ます。 内容はNo2さんが書かれているように控除(簡単に言えば収入が一部無かった事してもらえる)してもらえる訳です。 申告用紙が青いので青色申告です。ただし、帳簿つけなど面倒な条件もありますが。 この青色申告をしたいと言う届けを出していなければ、その人の確定申告の方法は白色申告(申告用紙が白い)になります。 事業届けを出せば県や都から事業税という税金も取られます。(利益が出ていればですが) 所得の少ない方は事業届けのメリットは無いと思いますが、1での答え同様、事業届けを出して、商売なり会社を起こすと言う心構えみたいなものを得る目的の方が大きいのでは無いでしょうか? ちなみに妻(元)はフリーのイラストレーターで当初の収入は質問者さん程度ですが、事業届けを出して頑張ってますよ! 女ひとりで頑張るために気持の良い意地を出しているようです。 今ではあちこちの本屋に彼女の本が置いてありますよ。私は完全に負けています(笑)

motoumi
質問者

お礼

いえいえ、ネットでちょっと調べただけで軽く考えていたので、 NO1の書き込みで目が覚めました! 本日改めて色々本を読んでみて、確定申告(青色申告と白色申告) の仕組みが少しわかりました。 おっしゃるように利益や節税のためというより、 「自分一人で稼ぐ」意識づけのために「事業届」および「青色申告」 をしてみようかと思います。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 開業届を提出しなくても、実際に納税額が有るときに申告・納税をすれば実害が無いことから、開業届を出さなくても罰則が無いのです。

motoumi
質問者

お礼

追加説明ありがとうございます。 実害はないけれど、本来は出すものということなので、 けじめをつけるためにも「事業届」と「青色申告承認申請書」 両方提出したいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 開業届と青色申告の承認申請は別のものですが、青色申告の承認申請をする際に、開業届の提出をしてないと、提出するように指導をされると思います。 >何のために開業届があるのかわからなくなってきました。 本来は提出するべきものですが、提出しなくても罰則がないということです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご質問の場合は事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。 開業した場合、原則として開業届の提出が必要となっていますが、提出しなくても罰則は有りません。 又、上記のように納付する所得税がある場合に確定申告と納税をすれば問題ありません。 開業届の提出の有無による、メリットもデメリットも有りません。 なお、開業届を提出する場合は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に提出します。 なお、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 又、プライベートの口座を事業に使っても問題はありませんが、経理処理が複雑になりますから、出来ることなら、事業用の口座を作った方がよろしいでしょう。 事業所得ついては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
motoumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >開業届の提出の有無による、メリットもデメリットも有りません。 そうなんですか! ということは、開業届をしなくても青色申告が できるということでしょうか…? となると、何のために開業届があるのか わからなくなってきました。 口座についてはどちらにしても分けておいた方が いいですね。

  • wpochi
  • ベストアンサー率47% (92/194)
回答No.1

こんにちは  開業届そのものは誰でも出せて簡単なものです。 しかし、きつい言葉で恐縮ですが、その程度の収入予定と知識では事業とは言えないし、今は特に税務署に開業届を出す必要は無いと思います。 東京なら都税事務所、地方なら役所や役場の税務課に簡単な届けを来年の今の時期に出す程度で良いと思います。 また、税金に対して、節税は大切ですが、「得策」を「先に」考えるより、儲けて少しでも税金を納めて社会の役に立とう考えるのが事業主や経営者の本質では無いのでしょうか? サラリーマン感覚では事業は成り立ちません。 既婚女性の進出は私はいつも応援しています。 事業の本質や経理の勉強をされて頑張って下さい。 ※口座は分けるのが方が良いに決まっていますし、経理処理も簡単ですが、経理知識があればその処理は難しいものではありません。

motoumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、この程度の収入で開業届けを出すことは あまりしないということですね。 「得策」という言葉、不適当ですね。申し訳ありません。 事業というよりはフリーランスなので、事業主・経営者という視点が全く抜けていました。 この心がけからして、開業届けを出すに値しないですね…。

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