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退職後も会社から不当な扱いを受けそうです

この1月いっぱいで損害保険の代理店を退職しましたが、去年の春頃にこの法人代理店と自分たち使用人とのあいだで「保険募集業務に関する契約書」という書類にサインしており、その中に「ここをやめてから1年間は競業する仕事についてはならない」という項目があって(競業避止義務というらしいです)それを楯にとられて困っています。 自分は15年ほど前から個人代理店をしており、この2年半前よりこの法人代理店へ来ました。自分の持ち込んだ顧客の保険手数料より2割をこの代理店に事務手数料として支払っていました。 今回、この代理店の社長の経営方針に疑問をもって退職を決意したんですが、1年も仕事が出来ないと生活出来ない状態に陥ってしまいます。 他社の代理店として再スタートしたいと思い他社も受け入れ態勢はとれているんですが、事務所との使用人登録を外さないと他社の登録も出来ません。二重登録となる為です。社長はそれを知っており、1年間は使用人登録を削除しないと言っています。こんな事は許されるんでしょうか?いくら他社へ行くのを防止する為とはいえ、退職した者をそのまま1年間も使用人登録したままにしていてもいいんでしょうか? 自分の顧客の満期更新は日々来ています。早く仕事が出来る状態にしなくてはと思っています。 法律に詳しい方、お知恵をお貸しください。

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回答No.3

退職したのですから、使用人登録ははずさないという社長の言い分は誰が考えても不当と思います。  競業避止義務禁止問題と退職に伴う使用人登録取消し問題はどう考えても無関係で独立した問題ですよね。これをくっつけているところがこの社長の悪知恵のポイントと見破りましょう。この論法に乗るような言動もつつしむようあなたも注意すべきでしょう。 私なら「退職したのですから使用人登録は取り消してください。困ります。ピリオド。」の一点張りで、余計なことを言ったり考えたりしないで社長と交渉しますね。  たとえ競業避止義務禁止規定が生きているとしても、実害は少ないと私は思います。その理由は、もしあなたが、他社に登録して仕事を始めたとします。社長は競業避止義務禁止規定違反であなたを訴えようとしても、具体的損害事実を証明し損害金額はいくらと証明し申し立てないと裁判所は受け付けてくれないでしょう。ですから、社長に損害賠償をしろといわれないよう注意して仕事すれば社長はあなたの行為に手の出しようがないと思います。これが競業避止義務禁止規定の本旨とも思います。  競業避止義務禁止規定をたてに社長があなたと新会社との契約の無効を裁判所に申し立てる可能性も考えられますが、社長は契約の当事者でないですから、この申し立ても裁判所は認めないと思います。相手にどういう手段があるか法律相談を受けてみてはどうでしょうか?  契約違反(債務不履行。民法415条)に基づく損害賠償請求と不法行為(故意または過失による他人の権利の侵害。民法709条)による損害賠償請求は、民法上は扱いが異なっています。契約違反による損害賠償請求では「債務の本旨に従いたる履行なさざるとき」が条件ですから、社長が「故意に破った」と主張しても「だから何なの?私はあなたの何の権利も侵害していませんよ。債務の本旨に従った履行はちゃんとやっていますよ。」と私なら反論します。 >「背任行為と顧客情報漏えいの危険があるので、当>社としても私の使用人登録の削除を認めない」旨の>電話があったそうです。 「これは脅迫で、営業妨害である」と抗議も可能でしょうね。損害は実際に発生していないのに相手にその恐れがあると根拠もなく予告すると脅迫罪も成立するのです。保険会社のような大会社の課長のやるべき行為ではありません。この場合脅迫罪はともかく営業妨害罪はあきらかでしょうね。 「私の使用人登録の削除を認めない」と保険会社課長すら言うなら「貴殿は、これこれのことをしたと聞いたが事実か文書で回答下さい。」(怒り心頭であれば「事実であれば営業妨害罪で貴社を告訴することもも辞さないのでそのつもりで」を加える)みたいなFax送りつけてみましょう。Faxだとみんなが見るから効果大です。(社長室や総務部などに送るともっと効果がありますが、相手の立場を考えると・・・・・)  私は「世の中の常識や法律に従って生きる」がモットですが、相手が常識や法律を守らない場合は別です。非常識な人間に対抗するには、こちらも非常識な手を使うととても効果的です。法律的には「クリーンハンズの原則」があって、法律違反者は相手方の法律違反を問えない大原則があって裁判判例でもきちんとまもられていますから安心です。

その他の回答 (3)

回答No.4

再びNo3です。私も保険会社の付き合いがありますが、保険会社営業が会社をかわるのは日常茶飯事とは言わないもの普通ではありませんか?2,3年前も「会社を変わったので、保険も変えてほしい」みたいな話があって、その人は私にいろいろつくしてくれたので、変えてあげた経験があります。  こういう私の目でみると、社長も保険会社も、それにあなたも(!!)なんでこんなに競業避止契約にこだわるのか理解に苦しみます。たとえばNTTの幹部が競合会社の社長になる新聞記事が出ていましたが、この場合でも競合避止義務をこの方は結んでいると思いますが、私同様「だから何なの?債務の本旨を守っていますからご安心を。そうでないというのなら訴えてください」で全員納得していると思います。こういう例は私がもと居たIT業界では日常茶飯事です。あなたみたいな考え方をしたら大勢の人が転職不可能で飢え死にしてしまいますね。 大昔、終戦直後、違法な配給米は絶対食べない裁判官がいて、その人は飢え死にしました。「ということは、ほかの裁判官は・・・・」と誰でも疑問に思ったとは法学部の先生から聞いた話です。法律や契約を守ることは大事であるが、それで人が死んだり大勢の人が苦しむことになるなら全く意味ないという教訓です。こういう考えは法律や契約を無視する思考とは全く異質のものと私は思いますが、いかがですか?  あなたは自分が正しいと思うことを誠実にやっているようですから、法律や契約、常識は必ずあなたの味方をすると思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

今、保険会社の流れで、代理店統合・合併がはやってますが、疑問をもってる一人です。 保険会社の都合か、どうか、あなたのような状態があるのではないかと、危惧し個人でのんびりやっています。 将来に不安なきにしも、あらずですが統合・合併が本当に良いのか?あっているのか、孤独の戦いですね?! >他社の登録出来ない 二重登録 保険会社のエゴ? 束縛?身勝手?代理店奴隷化? 生殺し? 給料もらってるわけでなし、退職金もらったわけでなし でしょう!? メシのタネすべて総取り!! うまくいかなければこうなるんでしょうね。一緒になった場合の弊害ですね!これを懸念しますよね。 私は弁護士に相談されることを、お薦めします。 以前 乗り合いのはなしをしたとき、担当社員が代理店契約を一方的に破棄できる、と恫喝されました。 そういうことも、あろうかと最悪弁護士依頼による法廷闘争を視野にいれてましたが、あきらめました。 そんな、エネルギーついやす年でもないかと・・・? あなたはもう一歩踏み出して、おられるなら是非弁護士相談が早道です。ガンバッテ下さい!! 応援します。!!

nao___chan
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 自分もこのままではいけないから、とりあえず労働局監督課へ相談したんですが、いまいち的を得ない回答でした。損保の使用人登録の意味すらわかっていない状況です。 今回、当代理店の社長のさしがねと圧力のせいもあると思うんですが、取扱保険会社の課長から新しく登録をお願いしてる保険会社の担当にまで「背任行為と顧客情報漏えいの危険があるので、当社としても私の使用人登録の削除を認めない」旨の電話があったそうです。 組織ぐるみでこられると、個人としてはほんとつらいです。 もう少し頑張ってみて埒があかないようでしたら財務局に相談しようと思っています。 donbe-さんがおっしゃってた様に、あたりまえの権利を獲得する為どうしてこんなにエネルギー使って悩まないといけないのかと思うとつくづく悲しくなります。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

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nao___chan
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 競業避止義務を認める「合理的な範囲」っていうのがイマイチアバウトなんですね。 うちの事務所の場合、この5項目のを全部満たしてるとは到底思われませんが、「ものもいいよう」と考えれば、後付けで社長にうまいこと言われるかもわからないです。しかし、この競業避止義務違反も覚悟でがんばるつもりです。

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