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役員の辞任について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1. >株式を譲渡する際に「定款」では取締役会の承認が 必要とあるのですが取締役会議にて、決議するのですよね。 その内容はどういったものなのでしょうか? 申し訳ありません。 この問題については、勉強不足で、回答が不可能です。 書店に、この関係の書籍が売っていいでしょうか。 又は、司法書士に相談してみてください。 2. >また今回は「役員の辞任」&「株式の譲渡」の2点が発生するわけで役員の辞任と新たな役員の選任は株主総会でしますよね。会議の順番は、どちらが先なのですか? 「株式の譲渡」を先にした方が良いでしょう。 3. >また、どちらも辞任する取締役が参加するのですか? 辞任役員・新任役員のどちらも、出席しなくても構いません。 ただ、取締役の選任決議は、取締役の選任決議 は、普通決議によって行います。 つまり定足数(※) を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 決することになりますから、この条件を満たす必要があります。 (※) 「定足数」とは、決議に必要な最小限度の出席数のことで、普通決議に必要な定足数は、通常「発行済株式ノ総数ノ過半数」です。 新任役員が、出席しない場合は、「就任承諾書」を作成する必要があり、出席していれば、議事録が、そのまま取締役が「就任を承諾したことを証する書面」になります。 この3については、前回の回答の参考URLの「取締役の選任方法 」と「就任承諾」をご覧ください。 >登記の際には、取締役会議の議事録は必要ないのですよね? 必要書類は、株式会社変更登記申請書・辞任届・臨時株主総会議事録です。 お役に立てなくて、済みませんでした。

sasasan
質問者

お礼

kyaezawaさん、本当に何度もお答え下さりありがとうございました。 最初の時点で、全くわからない事だらけだったものが 大分、まとまってきました。 残りの疑問点をどうにかクリアにして、無事済ませたいと思っています。

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