解決済みの質問
#2の追加です。
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。
ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。
投稿日時 - 2005-02-01 06:12:55
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
そのクラブで云うことは違法な行為です。
給与として支払う場合は、給与の支払者が市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務が有ります。
又、報酬として支払われる場合は、受け取った側が、その金額によっては確定申告をする必要が有ります。
なお、報酬として支払われる場合、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
投稿日時 - 2005-01-31 09:41:28
補足
お伺いしたいのですが、8万円を超えなければいいとも言われたのですが、その辺はどうなんでしょうか。
また、時間のあるときに教えていただけないでしょうか。
投稿日時 - 2005-01-31 22:26:30
> 会社に内緒で
という事は、就業規則などで副業が禁止になっているという事でしょうか?
> 本当に大丈夫なんでしょうか。
住民税の金額からは他に収入があることが分からないような納付方法にする事は出来ますが、確定申告の手続きが必要です。
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> 各種保険はつかないそうです。
> 自分で青色申告はしなくてもいいそうですが、
この辺の言いっぷりが怪しいかも。
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> 夜のクラブで週末だけアルバイトをしようと思うのですが、
会社の人、取引先の人にバッタリなんて心配は?
懲戒解雇や減給程度なら、質問者さん一人の問題なので良いのですが、
「あの会社の従業員は○○って店でバイトしてて…」
なんて噂が元で取引に失敗とか、会社の信頼を貶めたなんて事になると、最悪は損害賠償の請求なんか来るかも知れませんし、何より同じ会社で頑張って働いている人が同じような目で見られると迷惑です。
せめて、業種を選ぶとか、副業をしなければならない事情があるのなら親しい同僚や上司に相談するとか。
参考URL:http://marukin01.hp.infoseek.co.jp/zeikin.htm, http://rikiishi.fc2web.com/barenai.html
投稿日時 - 2005-01-31 09:27:31
補足
お伺いしたいのですが、8万円を超えなければいいとも言われたのですが、その辺はどうなんでしょうか。
また、時間のあるときに教えていただけないでしょうか。
投稿日時 - 2005-01-31 22:28:13