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「個人再生手続き」か「自己破産」

kazugooの回答

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.2

借金の原因にもよるようです。 参考URLを参照してください。 破産との違いが載っております。 要約すれば、財産が無く、特別な資格職(弁護士、公認会計士、行政書士等)でなく、した借金がギャンブル、浪費、詐欺等が原因でない場合は、破産の方が良い。 弁護士、司法書士、どちらでもOKでしょう。 しかし料金の面で考えるなら司法書士の方が安価です。 司法書士会に債務超過に明るい人を紹介してもらうと良いでしょう。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/kojin_minjisaisei_01.htm
sunrichlemon
質問者

お礼

ありがとうございます。結局東京弁護士会のクレサラ相談に行き、弁護士 さんを紹介してもらいました。とりあえず個人再生の方向で話を進めて おります。

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