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扶養範囲って

noname#1125の回答

noname#1125
noname#1125
回答No.1

結婚前にやめたバイトの税金は旧姓だからちゃんと納められなかった、と いうことにはならないですよ~辞めた時に源泉徴収票という今年1月から 辞めるまでのお給料の総額がわかる書類はもうもらいましたか?これから だとすると旧住所に送られると思いますが転送等されるのであれば 問題ないですよ。書類の名前が旧姓でも問題ありません。  1日働かれた仕事は旧姓のままということですが本当だったら 新しい名前じゃないと・・・でしたがそれも問題なく納税されていますし 変更届は今後、派遣で働く意思がなければ出さなくてもいいのでは ないでしょうか。(わたしは出してません)  バイトの分と、1日働いた分と、これから働くかもしれないのでしたら 12月まで分の全部、名字に関わらず全部が今年の年収ということに なります。

aoiao
質問者

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回答ありがとうございました。疑問が解けてスッキリしました。

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