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同日売買の申告分離

たとえばA株を平均2000円で500株買った物を、1800円で500株申告分離で売って、その日のうちに、また1750円で500株買い戻した場合、この1750円で買ったほうは、1800円で損切りしたものに、影響を与えるのでしょうか?また、翌日以降ならば影響ないのでしょうか

みんなの回答

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.3

#1で回答したものです。 ちょっと補足説明しておきますと、#2の回答にある計算 方法が「事業所得」として申告する場合の総平均法で、年 度をまとめて扱うやり方です。 「事業所得」以外の場合は、譲渡(売り)ごとに平均取得 単価を計算し直すやり方が普通です。

noname#245250
noname#245250
回答No.2

申告分離課税は1月初日から12月末日までの一年間を対象にしますので、その日の内とか翌日と言う概念はありません。くわしくは「株式等の譲渡所得等の説明書」と言うのを税務署資産管理部で貰ってください。 一部を紹介します。同一銘柄収得株価を総平均法で扱います。同一銘柄の収得価格の合計÷販売前総株数で平均を出します。1株あたりの収得価格です。一部を売った場合は(販売価格)から(平均収得価格×販売株数)を引けば損益が出ます。 問題は売買1部が複数の年次にまたがる場合です。AとBの2回今年購入したとします。 (前年度収得平均価格+今年度収得価格A+今年度収得価格B)÷(前年度手持ち株数+今年度収得株数A+今年度習得株数B)×(今回販売株数)が今回の損益計算の対象収得株価となります。 年度の途中で手持ち株がなくなった場合は、新たに購入した株から平均が発生します。一年間で売買を完了した場合は、平均をシナクテモ、個々の適当な購入額と販売額で損益を出しても黙認されるとの事です。課税額は同じですから。 株歴二年生で失礼いたしました。マイナスですので申告選択を勉強しました。

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.1

株の売買を「事業」として行っているかどうかで答えは違 います。以下、趣味と実益を兼ねて行っている方と想定し て回答します。 約定の順序が質問にある通りの場合は、影響は与えないは ずです。すなわち、売却した500株の平均取得単価は 1800円のままです。 これは寄付きなどで売りと買いを同時に行った場合も、 同じ考え方でいいと思います。 1750円の買い約定が先の場合は、当然平均取得単価に 影響を与えます。同一日かどうかより、実質的な面に着目 して考えればいいと思います。 私は税理士ではありませんので、なお心配な場合は、税務 署の相談室に電話で問い合わせてください(参考URL)。 名前を明かす必要も無く、無料です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM

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