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追突事故

今日、父が追突事故を起こしてしまいました。 交差点で右折しようと停車していたのですがブレーキから足が外れてしまい前の車に歩くくらいのスピードでぶつかってしまいました。 相手方の車にはほとんど傷もなくこちらの車も少しへこんだ程度でしたのでこちらが100%悪いということで物損事故扱いとして警察と保険会社にも届けました。相手方の車には40歳くらいの夫婦とそのどちらかの父親・母親の合計4人が乗っていました。事故の衝撃は軽く、見た感じ怪我をされている様子もなかったのですが高齢だということもあり一応近くの病院で見てもらうようにと警察官共々薦めたのですが、「かかりつけの医者に明日診てもらうから」とかたくなに拒否されたそうです。 疑いたくはないのですが、かかりつけの医師に都合のいいように診断書を書いてもらって人身事故扱いにし治療費を請求しようとしているのではないかと思わざるを得ません。相手方から人身事故扱いにしてくれと言ってきた場合拒否したりすることはできるのでしょうか。それとも、相手の言うとおり人身事故扱いにし行政処分を受けなければならないのでしょうか。教えてください。

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  • ベストアンサー
  • marimo_cx
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回答No.1

>かかりつけの医師に都合のいいように診断書を書いてもらって もしそのような事が起こったら相手の医師を医師法違反で告訴してください、診断書は事実しか書けません。 但し、首の痛みを訴えていて全治3日と診断された場合、それを覆すのは無理でしょう、その場合私も虚偽でなく事実と思うでしょうし。 軽度の鞭打ち等はその場で症状の出ないのは普通ですので、私が被害を相談されれば翌日の受診を薦めますし、それは至って普通の事です。 >人身事故扱いにし治療費を請求しようとしているのではないかと思わざるを得ません。 別に治療費を請求されたって損はしませんが? どうせその程度の軽微な怪我は全部自賠責から出ますので。それよりも事故を起しておきながらそのような誠意の無さの方が私は気になります。 >相手方から人身事故扱いにしてくれと言ってきた場合拒否したりすることはできるのでしょうか。 できません。 人を殺しておいて“本人の同意ですので殺人にしないでください”と理屈は同じです。 >相手の言うとおり人身事故扱いにし行政処分を受けなければならないのでしょうか。 怪我の診断書が出た場合、行政処分ではなく業務上過失傷害の刑事事件です。不服がある場合は裁判(本訴)で争ってください。その場合は当然相手は怪我をしておらず、医師が虚偽の診断書を作成したという立証をしないと勝てませんが。

AE86LEVIN
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。物損事故は今までに何回かあったのですが人身事故となると初めてなもので、相手方の行動に対して過度に敏感になっていました。もちろんこちらとしては誠意をもって対応していくつもりです。

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その他の回答 (1)

  • cacoll
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回答No.2

人身事故なら警察署での取り調べ(調書)があります 数日後に行くというのは。。。。 周りからの悪影響でお金が取れると思われれば。。なにかしでかしてくるでしょう・・ お金まがいな事が起きれば人身事故扱いにして 保険会社からお金を払って貰うのが一番では?? 事故状況から推測で・・・ 前方不注意と安全運転義務違反を取られて、点数が0-1点無くなり罰金も多少来ます 安全運転義務違反だけを取られたなら。。。 なんの刑罰もありませんが、、、 免許更新の更新が30分から1時間になるくらいでしょうね 罰金も一切ありませんでした。

AE86LEVIN
質問者

お礼

回答ありがとうございました。おっしゃるとおり保険会社に任せて対応するのが一番ですね。

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