詳細については下記サイトをご覧下さい。
配偶者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
配偶者特別控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
配偶者控除とは、扶養控除と同様に、控除対象となる配偶者がいる場合に定額の38万円(但し、老人や同居特別障害者に該当する場合は金額が違います。)を控除できるものです。
控除対象配偶者となれる所得金額の要件は38万円以下ですので、給与収入ベースに直せば103万円以下ということになります。
ですから、基本的に、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば控除できる事となります。
一方の配偶者特別控除額とは、配偶者控除より後にできた控除で、配偶者控除とは別枠で、その配偶者の所得に応じて最高38万円(こちらは定額ではなく、配偶者の所得によって控除額が違います。)が控除でき、配偶者控除から外れる人でも所得金額76万円未満(給与収入金額でいえば141万円未満)までの人については控除が受けられるものです。
平成15年分までについては、配偶者控除を受ける人についてもダブルで適用できましたので、配偶者が専業主婦であれば、その配偶者については、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられたのですが、改正により平成16年分からは、配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除額を受けられない事となり、配偶者の給与収入金額でいえば103万円超141万円未満の方に限って控除が受けられるものとなりました。
そもそもなぜ配偶者特別控除が創設されたかというと、ひとつには主婦の世帯主の所得への貢献(いわゆる内助の功)に対する趣旨と、もうひとつは、パート等で働いている方が給与収入金額103万円を1円でも超える事によって、ただちに配偶者控除38万円が受けられなくなることによる不公平の是正を目的に創設されたもの(実際には他にも創設の趣旨がありますが)だったのですが、前者の方は今回の改正で廃止されてしまったような感じですね。
投稿日時 - 2005-01-22 13:31:04
ということは、配偶者の所得が
38万円以下の場合・・配偶者控除
38万円以上76万円未満の場合・・配偶者特別控除
になるということですか?
投稿日時 - 2005-01-22 14:04:00
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回答(4)
>ということは、配偶者の所得が
>38万円以下の場合・・配偶者控除
>38万円以上76万円未満の場合・・配偶者特別控除
>になるということですか?
その通りです。
さらに補足しますと、配偶者控除の方は、控除額は定額38万円、配偶者特別控除の方は、配偶者の収入に応じて控除額は3万円〜38万円の範囲内、となります。
それと僭越ながら#3の方の回答の訂正になりますが、最初の説明でおわかりとは思いますが、配偶者特別控除は廃止になった訳ではなく、改正により配偶者控除とダブル適用できなくなっただけで、配偶者控除を受けられない人については従来どおり所得の要件を満たせば控除が受けられるものです。
投稿日時 - 2005-01-22 14:14:49
ありがとうございました。
ずっとよく分からなかったもので・・・
投稿日時 - 2005-01-22 14:36:04
配偶者特別控除は、所得者が生計を一にする配偶者が有り、所得者本人の所得金額の合計から38万円を限度とし控除します。
配偶者の合計所得金額 控除額
380001円以上400000円未満 380000円
400001円以上750000円未満 380000円-(合計所得金額-380000円)
750000円以上760000延未満 30000円
注意 自営業の専従者として給与を受ける場合は不可
ただし配偶者特別控除は廃止されましたよ!
配偶者控除は(控除対象配偶者及び扶養親族)扶養人数によって、控除金額が決まっています。
人数 控除額
なし 380000円
1人 760000円
2人 1140000円
3人 1520000円
これでわかりますか?
参考URL:http://www.nta.go.jp/
投稿日時 - 2005-01-22 13:44:05
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