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開業費について
2004年の5月末に個人事業を開業した者です。白色申告です。 経理については素人なので、的外れなことを書いているかもしれません…。 実は開業前の2003年7月にパソコンを2台(199,290円・217,140円)購入していて、現在はそれを100%仕事で使用しています。 先日、この処理について税務署でたずねたところ、開業費として5年で処理するように言われました。しかしこちらのサイトをはじめとした様々なサイトを拝見すると、パソコンは開業費で処理する「繰延資産」ではなく「減価償却資産」で、とあります。 いったいどちらが正しいのか分からなくなってしまいました。どういった処理が正しいのか、ご教授いただければ幸いです。 もうひとつ質問なのですが、開業費に含めることが出来る書籍やソフトウェアなどはどのくらいの日付までさかのぼることが出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- shima_neco
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開業時のパソコンの購入は、創業費の範疇には入りません。 パソコンなどの備品の購入に際しては、10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。 20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。 ちなみにパソコンの耐用年数は4年です。 なお、開業準備にかかった開業費は「開業費」でその年の経費に計上するか、繰延資産に計上して5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。 創業年度に一括して経費にしてしまうと赤字になってしまう可能性がありますから、そのようなときには、一括経費にするか資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。 >開業費に含めることが出来る書籍やソフトウェアなどはどのくらいの日付までさかのぼることが出来るのでしょうか。 特に決まりはないと思いますが、開業準備に入ったときまで可能だと思います(自信なしです)。
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- guuman
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開業費はいつでも費用とすることができるおいしい資産です だから限定的に認めるようになっています しかし税務署はどうするかの裁量権を持っていて国税庁もある程度従わざるを得ないのです 税務署で判断は異なりますがパソコンなどは開業費にさせないのが普通です 青色法人ならば30万以下は費用にできるし7年間繰越もできるので敢えておいしい開業費にしなくてもそれほど損にはならないでしょう 白色で個人事業ならば影響は大きいですね あなたの税務署がそうせよといったのであればしめたものですが書面で証拠を残していないと後で改行費にはできないと言われるかもしれません 書面で認めさせましょう
お礼
アドバイスありがとうございます。参考になりました。 でもまた税務署に行って書面をよこせというのもなかなか難しそうですね…。
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お礼
アドバイスありがとうございます。参考になりました。 やはりパソコンは「開業費」には入らないものなんですね。 書籍やソフトウェアについては、とりあえず領収証のあるものは全部計上してみようかと思っています(そんなに大量ではないのですが)。