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給料について

わたしは、ある施設で、ヘルパーとしてパートで時給計算で働いています。そして、サービス提供責任者の人や、ほかの常勤の人は、時給×日数(20日)でもらっているらしいのですが、実際は23日間位働いているのに、なぜ20日計算なのか、不思議がっています。社長からそのように言われたらしいのですが、世間では、そういう場合、20日計算なのでしょうか。 その事業所でそのように決められていれば、そうなのだといわれればそれまでなのですが、どうも納得できかねるようです。 社長にみんなで談判にいこうと話し合っているそうですが、ひとつ皆さんの意見を聞いてみたいと思い、発言させていただきました。サービス提供責任者がいうには、固定給として示されれば、安くても、ああ、そうかと思うのに、時給×日数で示されて、20日間だからこれだけの給料だと説明されたので、おかしいというわけです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.3

契約書のようなものはないのでしょうか? そこにどう書いてあるかですが、お話だけでは法律違反でしょう、多分。 直接言っても差しさわりがあるようでしたら、労働基準監督署にご相談されたほうがいいと思います。 どうなるかといいますと、監督署の査察が事業所に入り、違反行為(この場合給与の一部不払い)に対し是正(命令)が出されます。過去の不払い分についても支払うように指導されます。 最近ニュースになるサービス残業の支払命令みたいなものです。もし、相談されるなら、証拠(勤務表のコピーやスケジュール帳などのメモでも)を持っていかれたほうがいいと思います。 名前は難しい場所ですが、担当の方は親身になって相談に乗ってもらえると思います。

randykun
質問者

お礼

契約書はないそうです。労働基準監督署にいうようにと、助言しました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11321
noname#11321
回答No.5

実は私も、とある福祉関係の会社で 現在契約社員として働いていますが‥ まさにその方式で給料をいただいております。 私の場合は土日祝が完全休みで、 多少のボーナスが年に2回でます。 有給もあり、社会保障もしっかりしてます。 私も22日働いても20計算になりますが、 逆を言えば18日働いても20日働いたことになるので、 深くは考えなかったのですが‥ 去年、実働日数を計算したら6日ぐらい ただ働きしていたことが発覚しました。 今のご時世 雇ってもらえるだけ幸せかなぁ‥ とも感じることもありますが‥ 労働基準法でいえばどうなんですかね? 先の方のおっしゃるように違法になるんですか? ぜひ!私も知りたいです。 あと 「全労連」にでも問い合わせてみるという手も ありますよね。

randykun
質問者

お礼

そうなんですか。福祉関係は多いのかしら… 違法なのかどうなのか、はっきりしたいですよね。 ありがとうございました。

  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.4

おかしな話ですね。 他の従業員との労働時間との兼ね合いでしょうか? 就業規則や労働協約を見て納得がいかなかったら、下記のリンクに相談されたら良いと思います。 各地に支部があるので、会社側との交渉でも代理人を派遣してくれると思います。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/index.html
randykun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

ただ単に勤労時間数のみの賃金契約なのでしょうか? 交通費は、出ないのですか?もし交通費があるのなら、勤務算定日数が少ないと交通費未払い日数が増えてしまいますね。雇用契約は、どのように交わしているのでしょうか?

randykun
質問者

お礼

契約書がないそうなんです。口でいわれただけだそうで、交通費は出るのですが、1カ月いくらといわれただけみたいです。

  • ikerin
  • ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.1

時給×1日の実労働時間数×1ヶ月の実労働日数 で計算しなければ、労働基準法第24条の賃金の全額支払いの規定に違反します。 断固抗議すべきです。

randykun
質問者

お礼

やはりそうでしたか。 そう伝えます。ありがとうございました。

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