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ネット上での「診断」

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

まず、医師でないものは医師と名乗っては行けません(法18条)。医師でないことを前提に診断して、お金を取らなければ業(法17条)ではありません。したがって、その場合には医師法は無関係です。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h201R/s230730h201.htm

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