• 締切済み

ネット上での「診断」

例えば 掲示板で誰かが、自分の症状を話し、それに応えて 他の誰かが、病名を挙げるなど(あくまで善意で) 回答したとしたら、それは「医師法違反」に なるのでしょうか? つまり 実際に診察せずに診断し、 診断書の公表という形になり、医師法で定められた 禁止行為に当たるのでしょうか? それは、医者であってもなくても 違反行為になるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 

  • 医療
  • 回答数6
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • MRSA
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.6

医療の問題もあるかと思いますが、まずwebでの前提は情報化社会の 中でどの様な判断を受け手側がするかと言うことになります。 例えば、爆弾の作り方を公開してあとは自己責任と言う話の 次元になるとちょっと別件になると思います。 ですから、仮にここで私が「回答・専門家・自信あり」と チェックして回答をしたときに、その発言を受ける側(質問者) がどの様な判断をするか?と言う事になると思います。 また、ここでは匿名性なので業としては基本的に成り立たない と言う事はいえると思います。 仮に特定の病院名をあげてそこに行けみたいな回答は別としますけど。 最終的には、心配ならwebで検索するのでは無くやっぱり医師の 診断を受けるべきであり、仮に回答が間違えた結果を導き出したと してもそれは受け手側の責任であると思います。 無責任の様な回答になりましたが、webとはそう言うものだと思います。

  • loveobo
  • ベストアンサー率48% (102/210)
回答No.5

xtcxtcさんの疑問は、私も感じています。 法律家でない私は良くわからないのですが、「業」というのは shoyoshiさんの仰るように「お金を取っているか?」で決まる ものなのでしょうか。車を運転していて人身事故を起こせば、 営業車でなくても「業務上過失」を問われるのに・・・ 私は比較的まれな疾患を経験し、同じ病気に悩む方をWEBで応援 していますが、医師法・医療法の精神を侵さない配慮が必要と痛感 しています。教えてgoo/OK Web では、Web情報を利用する際の 「自己責任」の重さを意識されていないのではないかと心配になる ような質問が少なくないように思います。そんな方が「○○病です」 という素人診断の回答を鵜呑みにして、不利益を被ったら・・・ redbeanさんは「診察していないので診断にあたらない」と仰って いますが、医師法は「診察せずに診断すること」を禁じているかと 存じます。inaken11さんが指摘されているように、医師による Web相談で「医療行為としての診断でない」と付記されることが 多いのは、このためと思います。まして、素人が「診断」に及ぶ 回答をするのは、 少なくとも道義的に、責任能力の逸脱と考えます。 言葉が過ぎたかもしれませんが、それには理由があります。私が 経験したのは「片側顔面痙攣」で、その初期症状に「瞼の痙攣」が あります。このサイトでは「瞼の痙攣=眼瞼痙攣」というトレンドが できあがっているようで、片側顔面痙攣と眼瞼痙攣が別の病気であり、 治療法が全く異なることに触れた回答が極めて少ないからです。

xtcxtc
質問者

お礼

ご回答を下さったみなさん ありがとうございます。 本来は ひとりひとりにお礼をすべきですが 煩雑さを避けるために この場所にて ここまで伺った上での、私なりの見解を  述べさせていただきます。 私は、この質問の前に、医師法も一応の判例も 検索したのですが、明快な答えが見つかりませんでした。 それは、実際の被害がないというよりも、 まだ法的な整備が不充分 あるいは  議論が成熟していない印象でした 皆さんのご見解もさまざまで ちょっと幅が大きくて 意見の統一が 難しい気がします。 やはり これからの議論なのでしょうか? 問題が起こってから 手を打つようでは もしくは それぞれの立場で 考えが違いますというでは 少し不安が残るように 感じました。 こと健康に関しては 安心感が必要ですし その安心感こそ 医師法の存在意義だと 思いました。 

回答No.4

掲示板での診断する行為を「医業である」と仮定しますと、 1.医師である場合 医師法第20条「無診察治療等の禁止」に触れる違法行為で、5千円以下の罰金に処されることになります。 2.医師でない場合 医師法第17条「非医師の医業禁止」に触れる違法行為で、罰則2年以下の懲役または2万円以下の罰金に処されることになります。 ただし、掲示板での診断は、「医業ではなく」、例えばボランティア相談であると仮定すると、上は当てはまらなくなります。 新聞などでも無診察での医療Q&Aコーナーなんてよくあるから、相談は医業とみなさないのかもしれません。判例はみつかりませんでした。今のところ問題となった事件は無いのかもしれませんが、相談に対する専門家の回答は責任を伴うものですから、今後問題が起こったときに、刑事的・民事的にどう判断されるか私も興味があります。 なお、診断書は医師しか発行できません。医師が無診察で発行したら、やはり第20条違反。非医師が診断書を発行したら、やはり第17条違反になると思います。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

まず、医師でないものは医師と名乗っては行けません(法18条)。医師でないことを前提に診断して、お金を取らなければ業(法17条)ではありません。したがって、その場合には医師法は無関係です。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h201R/s230730h201.htm
  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.2

広辞苑によると診断とは、 「医師が患者を診察して病状を判断すること。」 掲示板では「診察」していないので「診断」にはあたりません。 よって医師法とも関係無し。 なんか、へ理屈みたいですが、これでいいと思います。

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1

あくまで、受け止める側の「自己責任」です。 「風ひいているのかもよ」と日常会話の中で交わされる程度のものと考えていいと思います。 違反にはならないのではないかな?と思います。 医師がやってる相談サイトでも、必ず「病院に行ってみてください」と書かれますし。

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