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社会保険料の算出について

初めまして。pinokoBBと申します。 毎月、給料から引かれる社会保険料(健康保険料、厚生年金 保険料等)の算定は、5月、6月、7月の収入で決めらると聞いたことがあります。だから、この3カ月間の収入を減らせば(残業代をつけない等)翌年の社会保険料が安くなる、と聞きました。これは本当なのでしょうか。それとも得するのは一時的であって実際には年末調整等で不公平がないようになっているのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.3

社会保険の保険料の決め方って、矛盾を感じる方が多い問題ですよね。既に説明があるとおりですが、社会保険料は、毎月変わる給与収入ではなく、「標準報酬月額」を基準に決まります。「標準報酬月額」は、基本的に年1回、5月~7月までの平均給与をもとに見直し(定時決定)が行われ、その年の10月分から翌年の9月まで適用されます。また、途中で給与に変動があると見直し(随時改定)が行われます。  ただし、定時決定に際しては、残業代など非固定的な賃金も含めて標準報酬月額を計算するのですが、随時改定に際しては、非固定的賃金は考慮されません。  もう少し詳しく説明すると、随時改定が行われるためには、 (1)固定的賃金の変動又は賃金(給与)体系の変更があった (2)3ケ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じた を満たす必要があります。  固定的な賃金とは、基本給・家族手当・通勤手当など稼動や能率の実績に関係なく、月単位などによって一定額が 継続して支給される報酬をいいます。残業手当・皆勤手当など、稼動や能率の実績に増減するものは、非固定的賃金とされ、この非固定的賃金がいくら増減しても、定時決定で決まった標準報酬月額は、翌年の定時決定までは変更されないことになります。  年末調整は、税金の制度で、社会保険料にはそうした制度がないのは。「churaさん」が紹介されているページにあるとおりです。 ・社会保険の保険料の年末調整? http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun305.htm  あれっ? これって私の作成してるホームページだ(^^; 補足になりますが、標準報酬月額が高くなるとどうなるかを保険料以外の面から指摘しておくと・・・  厚生年金の年金額は、標準報酬月額を基準に算出しているので、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺厚生年金などの年金額が増える。  健康保険には、傷病手当金の制度(傷病により欠勤が続いた場合に収入を補償する制度)があり、この金額は、標準報酬月額(正確には標準報酬日=標準報酬月額÷30)をもとに計算されるので、万が一の場合には、より多くの傷病手当金が受取れる。  などがあり、保険料が高いから一概に損とも言えない面もあります。でも、5月~7月に残業が集中したりすると 実際の給与より保険料が高くなるのは痛い(^^; 病院で支払う自己負担金(治療費の20%)は、保険料が多くても少なくても一緒だから、この点については不公平感は否定することができないし・・・。  社会保険の保険料については、他にも色々な問題があります。例えば、賞与(ボーナス)に対する特別保険料。 現在は、賞与(ボーナス)に対して1%の保険料が課されています。(労使折半なので、給与から控除されるのは、0.5%)これって毎月の給与に対する率(注1)よりひくので、同じ年収でも、賞与の割合が高い人の方が納める保険料は少ないことになります。でも、報酬月額の賞与(ボーナス)に対する特別保険料は、年金額や傷病手当金には影響しないので払い損・・・。 (注1) ・健康保険 標準報酬月額の 8.5%  ※健康保険組合の場合には、組合によって異なる。 ・厚生年金 標準報酬月額の17.35%  (給与から引かれるのは、それぞれ上記の2分の1) なお、この点については、平成15年4月1日以降に、標準報酬月額の算定に総報酬制の導入が決まっています。

pinokoBB
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。しかも、非常に懇切丁寧に教えていただき、疑問が解消しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#8250
noname#8250
回答No.2

保険料を割り出すのに必要な「標準報酬月額」を元に決め られるのですが、それは以下の3つの時期に決まります。 1)資格取得時 いわゆる「会社」に入社したとき。 2)定時決定 5-7月の報酬額の平均から算出。10月分 から変更。(実際には11月の給与分) # 健康保険法が改正されると1ヶ月前倒しになる予定。 # でも国会を通っていないんですよね... 3)随時算定 昇給・降給などにより、固定的賃金に一定 額以上(3ケ月の平均が標準報酬表にあてはめて2等級 以上差が出たとき)の変動があった場合変更します。 つまり保険料は年末調整とは関係ないのです。また変更 されるのは翌年の保険料ではなくその年の秋口から保険 料が変更されるわけです。 # 来月の給与明細をみてみれば明記されているはずです。 不公平ということになってしまうかもしれませんが、法律 に則り決まっていることなのであきらめてください。 実際会社に勤めていると算定される期間残業を控える人も 多くいるようですよ... はしょって説明してしまったので下記URLをご参考にして みてください。 では。 健保・厚生年金/標準報酬はいつ決まる? (ビジネスデータバンク) http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat4/data/1997/19970911.0006593.html 社会保険の保険料の年末調整? http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun305.htm

pinokoBB
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。おかげさまで疑問を解決することができました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

本当です。年末調整などの調整はありません。現在改正が進められているように、賞与の一部を算定に導入することになれば、緩和はされます。歩合制墓石販売業などは、不利だと聞いたことがあります。 (参考) http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho04.htm

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~a-hara/qestion.htm
pinokoBB
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。おかげさまで疑問を解決することができました。

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