借金回収に関する民事訴訟勝訴後の自己破産予告

このQ&Aのポイント
  • 昨年末にかけ、知人に貸した170万の借金をめぐり、私が民事訴訟を起こしました。
  • 民事訴訟は私側の勝訴となり、強制執行の一環として相手の給料差し押さえが決まりました。
  • しかし、その知人が自己破産手続きに入るという旨の文書が届き、どう対応すべきか悩んでいます。
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借金回収-民事訴訟勝訴後の自己破産予告

困っております。アドバイスをお願い致します。昨年末にかけ、知人に貸した170万の借金をめぐり、私が民事訴訟を起こしました(司法書士さんのお力を借りました)。裁判は私側の勝訴、今年1月より強制執行の一環として相手の給料差し押さえを行うことも決まっていた(先方勤務先も了解の事実です)矢先です。その知人が自己破産手続きに入る(あちらこちらで借金が計9500万あるという理由で)という旨の文書が先方の担当弁護士より届きました。(債務一覧に必要な事項を連絡してくれとの内容の手紙同封) そこで、このような状態で、私はまず何をすべきでしょうか?また、今月の差し押さえで債権(給料)の回収は可能でしょうか?(知人は市役所勤務。ただいま休職中ではあるが退職はしていない。家、車等財産もある模様)私事ではありますが、ただいま臨月で、明日にでも子供が産まれてもおかしくない状態です。パニックにならないよう理性を保っているつもりではおりますが、皆様のお力を貸していただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oguhei
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

送達された文書はあくまでも自己破産手続きのための債務調査と確認です。全く強制力はありませんので直ちに裁判所に差し押さえ手続きの開始と強制執行を申し立てしたほうがいいです。差し押さえする物件は、動産・不動産両方ともできます。

makapu
質問者

お礼

強制力はないのですね。アドバイス大変有難うございます。給料の差し押さえの手続きは整っているとのこと(司法書士さんいわく)ただ、一般的に、先方が破産手続きを弁護士に依頼した時点から、差し押さえ等の行為は中止されると何かで読んだ気がしたもので…(弁済の公平性という点から)。とにかくあきらめずにできることをやってみます。

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