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源泉所得税の納付書の書き方

mameko3の回答

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  • mameko3
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回答No.3

納付書の支給額はNO.1さんの通り、総支給から非課税の交通費だけ抜きます。 (皆に配布する源泉徴収票の年収にあたる部分もそうです) 交通費も加えた額で提出してしまったのは、そのままでも大丈夫と思いますが、訂正したいなら、税務署に電話で受け付けてもらえますよ。 お互い手元の用紙を書き換える、ということで。 ただ、納付書に書くことではなく、書く前の納付書について厳しくなっていたので、税務署に電話してみてください。 納付額が間違ってなければ、堂々としていて良いんですよ。 1月分を納税、とありますが、1月に納めるから1月分、と呼んでいるんですよね。 「その月に発生した所得税を、翌月10日までに納める」ので、 1月11日期限のものは、12月中に支払いが発生した給与。 私の会社では末締めの翌5日払いなので、11月度給与の所得税を納付します。 税理士への支払いが毎月12日。当然、所得税を預かります。 納付書の日付は、左側の発生日の月と、右側の納付する月が同じ月でないといけません。 1月11日に1月分を納めると、税理士分だけ未来の所得税を納付することになるので、期限ぎりぎりの2ヶ月後納付にしています。 元帳を見やすいように、1月に支払いが発生し所得税を預かったものを、1月11日で支払っても問題ないです。 わたしはすぐ税務署に電話します。親切だし、gooや他人に聞くより早くて確実なので、『納付金額を間違っていないかぎり』は税金を納めているんだし、利用させてもらいましょう!

bosch
質問者

お礼

アドバイスをいただいた皆さんにお礼申し上げます。 派遣先は1月と7月にしか納税しません。 1月に支払う分ということで1月分と書いてしまいましたが、 12月までに預かった源泉所得税の支払のことです。 やっぱり7月に納税した納付書は書き方(金額)が間違ってました。 交通費(非)を加えてました。(泣) 上司に相談したら、税理士事務所のようなところに確認して、 納税額が間違ってなかったらいいとのこと。 なんとか1/11に支払ができました。 本当にありがとうございました。

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