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他人の歌を自分が歌っている映像をネット配信するのは・・・

著作権の侵害になるんですよね? では有名な歌手やグループがライブなどでカバーと称して歌うのは、許諾を取っているんでしょうか? または、どこかのピアノバーみたいなところで弾き語りをしたり、”流し”と言われる人たちはどうなのでしょうか? ハンパな知識しか持ち合わせてないので、理解りやすく解説してください! お願いします。

noname#5067
noname#5067

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  • sinjiro
  • ベストアンサー率17% (16/89)
回答No.3

ども ♭3さま たぶん、版権をなんとも思わない人は 「microsoftに知られなければ 不正に officeを導入して利用しても構わない」って考えている人たちと同じレベルだと思います。 「ばれなきゃいい」「問題にならなければよし」と思ってるんでしょうね。 著作権って 法律で定められた権利だから、法的拘束がないと意味が無いかも。 (自動車で)速度超過しても 警察に知られなければ違反にならないじゃないですか 結局は モラルの問題だったりするんでしょうね。速度超過しちゃ 社会的にいけないわけで 同じく 人の作ったものを勝手に利用しちゃマズイですよね。 もしかしたら 作者は「ピアノの伴奏で歌って欲しくない曲」で創作したかもしれないし「ストリートでは歌って欲しくない曲」かもしれない。 また 逆に 売れっ子の作者が あまり問題にすると たくさん人に歌われるので問題にする側(検挙する側)も 対応できないです。(駐車違反が全部取り締まれないのと同じ)それに 曲だと「歌われて流行る」ところもあるわけで。 結局 「程度の問題」だと思います。人の曲であまりにも儲けすぎたり、注意されてもそれを無視したり、の場合は 訴訟になったりするんだと思います。 (なんでも そうですけどね)

noname#5067
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 「ばれなきゃいい」と思ってるってことですね。 実行するときは正規の手順(jasrac/他)を踏むようにします。

その他の回答 (2)

  • sinjiro
  • ベストアンサー率17% (16/89)
回答No.2

参考URLなんかを見ると わかると思います。 細かく細かく決まっています。 ストリートで jasracの管理下の曲を演奏して お金をもらった場合は堂なんでしょうね?実際は 払ってないと思います。 でも 事実関係もはっきりしないし。 罰則はどうなってるんでしょうね? 著作者(この場合は 作詞家、作曲家)が、jasracに著作権の管理を委託してるから jasracに管理費を払うんですよ。 jasracに登録してなくたって ある人の著作だと明確にわかれば それが勝手に使われたり 著作者の意図とおりに使われなければ 著作者が裁判を起こす可能性もありますよね。ですんで、裁判なんかを恐れる場合は 「許諾」は もらっておかないとマズイです。 私もまずいな。ライブやったときに 入場料とってるし。 全部 オリジナルじゃないし・・・。jasracに報告してない・・・。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/faq/contact/index.html#01
noname#5067
質問者

お礼

JASRACの見解はそんなところですよね。 でも実際問題、どっかのバーで遠くを見つめて歌ってる方や、道端で情熱的騒音を奏でている方たちは、 そんなことお構いなしってことでしょうか? そのバーなんかにJASRAC関係者がたまたまいたとしても、不問に付すんでしょうか? でも、まさにそのバーの映像をネット配信したりすると「こらーっ」と言われるんでしょうか? そのうち「オケカラ教室」みたいにピアノバーなんかも問題になっちゃうんでしょうか? お礼だっていうのに「?」だらけでゴメンナサイ。

  • biginer
  • ベストアンサー率24% (382/1537)
回答No.1

許諾は不要ですがJASRACに報告して下さい。その場合は全作品を報告してください。作品ごとに権利関係を確認の上、JASRACの管理作品かどうかを判別します。JASRACの管理作品でない場合は、その作品の権利者に連絡し、許諾を得てください。 JASRACに権利を委託していない作詞者・作曲者の作品で音楽出版者・外国の著作権管理団体のいずれにも権利を譲渡していない作品は、JASRACの管理外となります。もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。

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  • 以下の著作権法の問題の添削・解説をお願いします。

    【事例】大学で演劇をする大学院生であるAは、自分の研究のため、Xが創作した脚本甲を図書館で見つけて部数として1部のみ複製するとともに、Xが脚本甲にもとづき自ら演出した演劇乙が劇場で上演されていることを知り、これをビデオに撮影し録画した(以下これを「本件ビデオ」という)。 【問題】 (1)Aが、Xの許諾を受けることなく、上記行為を行うことは甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (2)Aは、Xの許諾なく自分が所属している演劇サークルBの部員5~6人に演劇の勉強のため本件ビデオを映写して演劇乙の上演場面を再生して視聴させた。Aのこの行為が甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (3)Aは、大学の学園祭でBサークルの活動を紹介する行事として毎年行っている観劇会において、Xの脚本甲にもとづきBサークルの学生らに演劇乙を演じさせた。AがXの許諾なくこのような行為を行った場合に、甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (4)Aが所属している大学の教授Cは「演劇論」の講義を行う際、その教材に使用するため、Aが複製していた脚本甲の一部を抜粋して複製し、受講生約百人に配布するとともに、その講義の中でAが録画した本件ビデオの一部を再生してそこに収録されている演劇乙の一部を学生に視聴させた。Xの許諾を得ないでCがこのような行為を行うことは甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 【解答】 以下が私の解答です。正解不正解の判断、補足・解説・過不足の指摘等お願いします。 (1)著作権法31条1項1号の規定により甲に関するXの著作権を侵害することはない。 (2)サークルBの部員5~6人って上映権の要件「公に」にあたらないですよね?(ちょっと不安。)なので無許諾であっても著作権は侵害しないのかな? (「公に」ってどのくらいの規模から該当するのでしょうか?) (3)脚本の著作者に無許諾で上演することは上演権侵害に当たるが、本事例の上演は無償によるものなので著作権法38条1項適用により甲に関するXの著作権を侵害することはない。 (4)著作権法35条1項の規定により、Xの著作権を侵害しない。 ところで以下は単純な疑問なのですが・・・ 1.脚本の著作者に無許可での演劇の上演は38条1項に該当する場合を除いて脚本の著作者の上演権侵害に当たると思うのですが、翻案権侵害には当たらないのでしょうか?なぜなら、脚本に基づいて上演するといっても、脚本は文章だけで構成されているものであり、演劇はまた別次元のもの(二次的著作物)に当たると思うのです。実際はどうなのでしょう? 2.問いの(2)に関連して、Aが、サークルBの部員5~6人ではなく、文化祭などでホールに集まった学生300人にAに許諾を得ず本件ビデオを映写して演劇乙の上演場面を再生して視聴させた場合、甲に関するXの著作権を侵害すると思うのですが、上演権と上映権のどちらを侵害することになるのですか?それとも両方?「上演」には録画物の再生上演も含むので上演権侵害とも言えるし、映写しているので上映権侵害とも言えますよね?

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