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株式会社の取締役会および株主総会について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

株主総会は、株主による会社の意思を決定する株式会社の必要機関です。 毎決算後に開催する定時株主総会と、必要に応じて開かれる臨時株主総会とあります。 定時株主総会では、決算と利益処分案などの承認や、取締役・監査役の選任人などを行ないます。 臨時株主総会は必要に応じて開催し、定款変更、会社の解散・合併などの議案の審議をします。 株主総会 取締役会は取締役全員によって構成され、取締役会の決議によって業務執行に関する会社の意思を決定したり、代表取締役などを監督する必要的機関です。 株主総会の決議事項と決められている事項以外の、会社の経営に関する決定権限はすべて取締役会にあります。 取締役会については、株主総会(商法第234条1項)と異なり、いつ開催せよとは規定していませんが、「取締役は3月に1回以上業務の執行の状況を取締役会に報告することを要す」(商法第260条3項)と規定されていますので、少なくとも3カ月に1回は開催しなければならないことになります。 詳細は、下記をご覧ください。 株主総会 http://business.msn.co.jp/e-somu/business/shareholder_board/shareholder_board_top.html 取締役会 http://business.msn.co.jp/e-somu/business/exective_board/exective_board_top.html

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