• ベストアンサー

在宅のアルバイトの契約書

在宅でアルバイトをする場合についてご質問します。契約書は「業務委託契約書」になるんですか?業務委託ということは、受託する側は個人事業主という扱いになるのでしょうか。個人事業主として扱われますと、法律で定められている労働者としての権利保護の対象外ということになりますよね。ということは、不利な契約を結ばされていることになるのでしょうか。 実態は、会社側の指示で動いていますから、普通の労働者と変わりません。業務委託という形で契約するのは妥当なのでしょうか。法律に詳しい方お願いします。

noname#10278
noname#10278

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.2

 一般に働いていると言っても、その実態は、労働契約、請負契約、委託契約等様々なものがあります。労働契約の場合には、労働時間、賃金の定めをすることになっていますが、どのようになっているのでしょう。  特に、在宅の場合には、労働時間の定めがなく、賃金も期間(時間、日、月等)で定められていないことが多いですね。  どのようなアルバイトなのかが不明ですが、家内労働法の規定が適用される可能性もあります。  また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。

noname#10278
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。労働時間は特に決まっていません。毎回、仕事の量が異なるので、多い場合は時間がかかりますし、少ない場合は早く終わります。週に二回、決まった日に働いて、給料がいくらという計算になります。 アルバイトの内容は、プライバシーの問題もあるのでいえませんが、パソコンを使った作業が主なものです。 >また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。 そうなんですか。労働法を読んで、損害賠償そのものを禁止していると理解していましたが、たしかに請求行為を禁止するとは書いていません。教えていただきありがとうございます。だけれど、そうすると、この条項自体の意味は何なんでしょう。 「(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

その他の回答 (2)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)については、通達で『本条は金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害賠償を禁止する趣旨ではない』(昭和22.9.13 発基17)としています。  例えば、引越屋の作業員が工具類を無くした場合に、事前に罰金1万円とするのは本条違反。しかし、無くした原因がその作業員の過失であって、実際に会社がその工具を買ったら2万円した場合、この2万円を損害賠償として請求するのは可能ということになります。まぁ、実際には新品を買った場合、無くしたものの減価償却分を加味して、会社と作業員で応分負担することになりますが。

  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

在宅ではありませんが、「業務委託」で働いたことがありますので、知っている範囲でコメントさせていただきます。 「業務委託」という契約自体はあまり問題はないと思います。労災は適用されません。所得税は10パーセントひかれます。ただし、必要なものは、自分で揃えなければならないという原則がありますので、注意してください。もしいろいろ新たに揃えなければならないとしたら、莫大な経費がかかる場合があります。 確定申告のときに経費は申告できますので、領収書はなんでも必ず頼むようにするといいと思います。

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。具体的に気になるのは、損害賠償のことです。雇用関係にある労働者であれば、労働法により、雇用契約の違反による損害賠償を追求されることはありませんが、事業主であるとされると、そういう保護の対象になりませんよね。そこのところがどうなんでしょう。

関連するQ&A

  • 契約書による脅迫?

    相談にのってください。ある会社の仕事を受託しました。在宅の仕事です。始めて一ヶ月近く経過しています。この時点で特に書面による契約を交わしていませんでしたが、最近になって相手側が業務委託契約書を送ってきました。その内容は、こちらの仕事に何らかの過失があれば、損害賠償の請求を求めるものです。更に、この契約書は会社に様々な権利を認める、会社にとってものすごく都合のよいものであり、逆に私の権利や利益を損ねるような、私にとって不利な内容になっています。契約にサインすれば、つけこまれることになりかねません。もちろんサインをすることはできないと断りましたが、やはり不安です。どうしたらよいでしょうか。

  • 個人事業主との契約について

    法人が個人と業務委託契約をする場合、その個人が個人事業主の開業届を出していないと法律的に問題がありますでしょうか? 個人事業主自体は届出をしていないことで所得税法違反になると思いますが、法人側にも何か問題が発生することがあるのでしょうか? また、法律上でなくても何か問題があるようでしたら、ご教示願います。

  • 委託契約をアルバイト契約にしたい

    初めて質問します。 私は個人事業主ですが、長く取引をしている個人事業主の方がおります。 現在業務委託契約を行っており、 年間取引額も400万円(当方の報酬)ほどあります。 委託契約ですと税金が高いため、 アルバイト契約とすることで 給与所得控除による節税ができると考えております。 そこで質問なのですが、委託契約からアルバイト契約にすることで、 取引先に不都合が生じることはありますでしょうか? 私のほうも個人事業主ですので、相談できる税理士もおり、 他の取引もありますので、確定申告も引き続き行います。 そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ないと思われ、 委託時と同様の報酬を振り込むことで 手間は変わらないのでは?と考えております。 給与となることで消費税とならないこと、 支払いの名目が変更になること、 この程度しかデメリットが思いつかないのですが、 先方に迷惑をかけるようなことがありますでしょうか? なお、勤務形態は、在宅で週に10時間未満、 基本的には、毎日作業があります。 先方とは、長いお付き合いで雇用契約がうんたらとか、 解雇に抵抗するとか、労災で訴えるなどは考慮する必要はありません。 バカ正直に税金を払うのはもったいないので、 あくまで節税を目的として、都合の良い契約条件にしたいのです。 不足している情報などがありましたら、 お知らせいただければ追加します。 よろしくお願い致します。

  • 委託契約と労働安全衛生法について

    当社は業務の一部を関係会社に業務委託(委託契約)しています。 委託契約した場合、委託者は労働関連法規を免れることができるとありす。 これは、契約した者が”人や法人”であっても、受託者が事業者であるとの前提に立ち、受託者自身が労働関連法や社会保険の適用を自身の責任において順法することと、私は理解しております。 この考えは正しいでしょうか?  委託元の機械や設備を受託者が使用して事故や労災が発生した場合に、委託元に労働安全衛生法上の責任が問われることはありますか? 請負契約においては、元方としての責任があることは、理解しておりますが、委託契約の場合は、どうなるのかなと思い質問しました。 よろしくお願いいたします。

  • 「業務委託契約」は元請工事?

    はじめまして。宜しくお願いします。 労災保険について調べています。 建設業なのですが、元請になる工事は労災保険に加入する事はわかりました。 では、法人通しの「業務委託契約」は元請工事になるのでしょうか? (法人と個人事業主の契約ではありません) 契約期間は1年間で、1年毎に更新の契約ありです。 《仮に元請工事の場合だとしたら、労災保険の適用になるのでしょうか?》 参考書で読んだのですが、業務委託契約者は労働者ではないので、 社会保険に加入することも、労働基準法の適用を受けることもない・・・・・・ これは個人事業主の場合ですので、法人ではどうなのかな~と思いまして。 うまく伝えられず、スミマセンm(_ _)m 答えが見つからず、困ってます。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • これは何ですか? 業務委託契約? 個人事業主?

    アルバイト先が決まりました。 もらった文書に以下のように書いてありました。 これは何ですか? ・業務委託契約? ・個人事業主? ・源泉徴収? 単にバイトしようと思ってるだけなんですが、 なんか意味のわからないことが書いてあります。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ====================== 業務委託契約を結んでいただきます。 源泉徴収:有(個人事業主の方は源泉徴収として報酬から10.21%引いた金額をお支払いいたします) =========================

  • 業務委託契約について

    初めて投稿します。 俗にいうIT業界でフリーで働いています。 現在、お客様⇒A社⇒B社⇒自分(個人事業主)という商流でB社と業務委託契約をしております。お客様のご厚意により、直接契約しないかというお話をいただきました。 そこで、1点問題が発生しています。 お客様とA社の間で社員として紹介する場合、紹介料として年収の30%を払うというものがあるらしいのですが、今回は社員ではなく個人として契約をするのですが、その場合も30%の紹介料を払えと言ってきています。 会社間の契約に疎いのですが、そもそもこのような契約は法律面も踏まえて可能なのでしょうか。また、契約がある以上従うしかないのでしょうか。 例えば、労働基準法等でいえば就業規則で決まっていても、労働者に不利になるような就業規則は無効と聞いたことがあります。 もし、どうしようもない場合、回避策などありましたらアドバイスいただけると助かります。 なお、B社は特に紹介料なども必要ないと言っています。

  • 自分の会社から、個人事業主である自分に業務委託

    今、勤めている会社から、個人事業主である自分に業務委託するのは、何か問題ありますでしょうか? 自分は発注側の責任者となります。 会社の業務の一部を副業として、受託したい次第にです。 委託金額は市場価格です。 週末の休みにその業務を行う予定です。 よろしくお願いします。

  • 個人事業主の身内への作業委託について

    個人事業主をしています。 身内にある作業委託(軽作業)をお願いしたいのですが、 それに対する報酬を経費にするにはどのようにしたらいいでしょうか。 ・身内個人名に対して、委託契約書を作成 ・作業完了書を提出してもらう ・契約書の金額振込→受託者の領収証を受領 でOKでしょうか。 [個人事業主] 青色申告者 青色事業専従者の設定はしていない [受託者] ・65歳超 ・個人事業主とは3親等以内の身内 ・個人事業主との扶養関係はなし 委託できる額の上限(税金面で)も知りたいです。 よろしくおねがいします。

  • アルバイト→業務委託契約

    インストラクターのバイトをしているのですが、 アルバイト全員が業務委託契約に変えられました。 ほとんどが学生やフリーターといった個人なのですが、業務委託ですから労働法が適用されないようです。それゆえ明らかに労働条件(ケガをしたときなど)が悪くなったと思われます。 しかしながら、仕事内容上(仕事の指揮、シフト、タイムカード等)明らかに労働者性が高く、偽装業務委託であると考えられます。 質問:このようなケースはどこの企業でもあるのでしょうか? バイトだったのでやめればよい話ですが、人間関係も悪くなく結構気に入っているので、できれば続けたいと思っているのですが...

専門家に質問してみよう