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お盆休みに付いて

noname#1457の回答

noname#1457
noname#1457
回答No.4

今年から我が社もそうなりました。 これは、昨年の段階から、会社と組合で協議して決定しました。 うちの場合は盆前後を挟む期間の中で個人で休みを設定して取得する・・ ・・という事で若干幅が広いですが・・ 「違法性」の部分につぃて。 36協定の中でこのような事に関して会社と従業員の間で取り決めをしているはずですので(組合は関係ありません、従業員がいる会社では取り決めが義務化されてます)これは、1日の所定労働時間ですか、残業に関わる内容ですとか、年休の取得方法ですとかとかでこれに反するようであれば従う必要はありません。 36協定については以下のURLを参照下さい (先にも言いましたが組合のある無しは関係ありません) PS >当社はサービス業の会社ではなく一般的な企業です・・・ うちは、サービス業ですが一般的でなかったとは知りませんでした・・

参考URL:
http://www.janis.or.jp/users/krn/tisiki/36kyo.htm
doteraiyatu
質問者

お礼

 遅くなってすいません、ありがとうございました。

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