連帯保証人と身元保証人の違いと解約方法

このQ&Aのポイント
  • アパートの賃貸契約において連帯保証人と身元保証人の解約方法は異なることがある
  • 賃貸契約の保証人の解約について、過去問の解答欄で連帯保証人と身元保証人とでは解約の方法が違うことがあるとの記載がある
  • 解約するには契約書の写しや不動産屋の情報が必要である
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解約したいが連帯保証人と身元保証人の違いは

 アパートの賃貸契約の保証人の解約について、過去問の解答欄で連帯保証人と身元保証人とでは解約の方法が違うとありました。  実は私も賃貸契約の保証人を解約したくその旨賃貸借人に申しましたところ、私が捺印した契約書(手元に控えはありません)は、賃借人に言わせると身元保証人となっていて、迷惑をかけるものではないし、すでに8年前に契約は切れている、といいます。  ならば、その契約書の写しを送ってほしいと伝えますとそれはできな、不動産屋を教えてほしいというと、現在は不動産屋を通さず契約更新を10年近くやっているといいます。  賃貸契約における身元保証というのも理解に苦しみますが、そうだとして、解約するにはどのようにしたらよいでしょうか。保障の確認と解約の方法をお教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

身元保証というのは連帯保証と違って、永久的に続くものではないと考えるべきです(法的にも明文規定はありません)。 そもそも最初の契約締結時に、どこの誰とも知れない人を相手にするのですから、身元を保証して欲しいという要求が出るのです。 したがって、10年以上も継続している賃貸借契約にはもはや身元保証のしばりは外れていると考えます。

wakaik1
質問者

お礼

 ありがとうございます。身元保証に関わって法的な明文規定では3年期限とあり、定めにないものについては5年を限度とするとあります。賃貸借契約においてもそれが適応されるかが疑問だったのですが、会社の保証人と同じように、しばりはないものと考えてよいとのこと。参考になりました。ありがとうございます。  しかし、賃貸契約において身元保証などというこがあるのでしょうか。極端なことをいえば、家主にとって賃貸借人の人間性は関係ないようにも思いますが。社会性に欠ける等のことを危惧しての保障なのでしょうか。

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