• 締切済み

『購入金額1000万円までの非課税特例』の適用方法について

ある銘柄を平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入、その後平成16年以降に同銘柄を追加購入して、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に売却した場合の質問です。 「総平均法に準ずる方法」に基づき算出される平均取得単価と売却単価との差額を損益と見なして特例を適用するのか、あるいは先に購入した分と後に購入した分とを分けて考え、先に購入した際の取得単価と売却単価との差額に対してのみ特例を適用し、後に購入した際の取得単価と売却単価との差額に対しては通常課税をするのか、教えて下さい。 例)1. 平成14年7月 銘柄Aを¥1,000で1,000株購入   2. 平成16年7月 銘柄Aを¥2,000で1,000株購入   3. 平成17年7月 銘柄Aを¥3,000で2,000株売却 → 課税額は???

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

一般口座のみの場合 通常で期間内に売却 確定申告時に特例について書く項目がありますので 記載して税金免除で申告します なお、証拠となる 売りの報告書、買いの報告書は取っておく 無いときは元台帳のコピーを証券会社からもらって下さい  念のため、証拠のコピーを確定申告時に持っていく又は郵送時は入れて起きます  入れなくても良いのですが確認のため関係書類を見せてください(又郵送してください)となる可能性があるので手間省くために 入れる方が良いです   

robotomy
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。 その後、今一つよく分からなかったので証券会社などにも問い合わせをしたのですが、証券会社の説明によると「総平均法に準ずる方法」を適用するとのことでした。平成13年11月30日~平成14年12月31日の期間に複数回に分けて同一銘柄を購入した場合は、購入時期毎に分けて考える事が可能ということですが、今回のように平成15年以降に追加購入した場合は「総平均法に準ずる方法」を適用するようです。 …というように解釈しているのですが、間違ってるでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

平成14年7月 銘柄Aを¥1,000で1,000株購入 だけを特定口座から一般口座へ移します そして売却して確定申告です くれぐれも、特定口座で売却すると 特例は適用されませんの注意です

robotomy
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 ところで、特定口座は持っておらず、一般口座のみの場合はどうなるのでしょうか?よろしければ教えて下さい。

関連するQ&A

  • 購入額1,000万円までの非課税特例について

    すいません。教えてください。 私は購入額1,000万円までの非課税特例の銘柄を持っています。 (A銘柄合計8000株あり、その内特例になる株数は6000株あります) 現在特定口座に預けているので、証券会社に電話して A銘柄のうち特例になる6000株を一般口座に移動してくださいと連絡しました。 証券会社は同じ銘柄で6000株だけの移動はできないので この場合は8000株全て移動していただくことになりますという回答でした。 特例になる6000株は売却する予定なのでいいのですが、残りの2000株については 一般口座ですと売却時、確定申告をしなければいけないので面倒です。 何かいい方法はないものでしょうか。

  • 「1000万円非課税特例」について

    株譲渡益の申告について質問します。 「1000万円非課税特例」にあたるA株1000株を持っています。購入価格は50万円でした。今月12月1日にA株を60万円で1000株買い増ししました。本日12月20日、A株1000株を70万円で売りました。今日売った株を「1000万円非課税特例」のA株、または12月1日に60万円で購入したA株、のいずれかを自由に選択して申告することは可能でしょうか。

  • 購入額1,000万円までの非課税特例について

    証券会社等の説明では、(購入額1,000万円までの非課税特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要はありませんが、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を譲渡した年の翌年の1月1日から3月15日までの間に税務署に提出する必要があります。)とあります。 1,000万円までの非課税特例で譲渡益を非課税とすることができるということですが これですと確定申告ではないので、いくら儲けが出ても住民税等も高くならないということでしょうか。 どなたか教えていただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。

  • 「1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例について

    「1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例」について一定の条件のもと、購入金額1000万円までの株はいくら利益が出ても税金がゼロとなる嬉しい制度があるとききましたが私は2002年の7月にある株を購入し今年の11月にその株を売って70万の利益がでました。とここまでは前回の質問と同じなのですが 2003年3月に2分割、2004年にも2分割、2005年にも2分割していました。銘柄はレントラックなのですが最初に買った株数は100株なので800株になっていました。その800株を売ったのですが分割された株数も最初の購入株数に加えてもよろしいのでしょうか?もし駄目なら適用を受けられなくなってしまうのでしょうか?教えてください。

  • 特定口座の”みなし取得費の特例”の適用

    保有株式を売却するのに、今年末(H22年12月31日)で終了する”みなし取得費の特例”を利用しようと思っています。 しかしながら、保有株式が1つの銘柄で特定口座(源泉徴収あり)と一般口座、両方に別れてしまっています。 日本証券業協会のちらしには、「みなし取得費の特例”を利用する場合には、平成13 年9 月30 日以前に取得した同一銘柄の上場株式等の全部に“みなし取得費”を適用して、譲渡損益を計算することになります。」とあります。 現在、一般口座として保有している株式にこの特例を適用させようと思った場合は、今年中に特定口座の株をいったん一般口座に移してから、一般口座の株式と一緒に売却しなければならないのでしょうか? 利用している証券会社は、質問するたびに回答が異なるような適当な証券会社で、信用できないので、こちらで質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 <参考>日本証券業協会のちらし http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf

  • 同一銘柄で1,000万円まで非課税の特例対象株だけ売却しないことはできますか?

    1,000万円までの非課税の特例が受けられる期間に300株購入し、その後、特例が受けられない期間に600株ナンピンして買いました。 今それを売却したいと思っていたのですが、特定口座の源泉徴収ありにしていると、この特例が適用されないそうで、しかも来年にならないと源泉徴収ありorなしを変更できないそうなので困ってしまいました。 特例適用のある300株は、来年源泉徴収なしに変更してから売り、今年は後から買った600株だけを指定して売却したいと思ったのですが、そのようなことはできないでしょうか? 証券会社に聞いたら「税理士さんに聞いてください」という回答で、難しそうだけどやろうと思えばなんとかできないこともないのかな?と思いまして。 同じ経験されて成功された方やご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂きたくお願いいたします。

  • 相続時精算課税の特例について

    相続時精算課税の特例で適用期間というのがありますが、 適用期間とは、贈与を受けた日、もしくは贈与申告する日 どちらを指すのでしょうか? 住宅購入の為、親(58歳)から来月に資金援助を受ける予定です。 申告は、来年の3月15日までと考えていましたが 特例の適用期間が、平成15年1月1日から平成19年12月31日と なっている為、適用期間の意味によっては、 申告日が変ってくると思いますのでご教授願います。

  • 「1000万円非課税特例」での子株の扱いについて

     2002年12月に株式A(15万円*6株)を購入しました。  このA株は2004年に2分割が行われ、親株の 取得日が2002年12月、子株が2004年12月となっています。  この株は2005年12月に12株全て譲渡したのですが、 非課税枠になるのが親株だけなのか、それとも 親株・子株両方になるのかがわからず悩んでいます。  お詳しい方がおられましたら、ご教授いただければ と思います。  取引は全て一般口座です。よろしくお願いします。

  • 申告分離課税の集計方法

    申告分離課税で税金を払う場合に 同一銘柄を月日をずらして下記の様に購入したとします。 3月 700円×1,000株 5月1000円×1,000株 6月1300円×1,000株 9月1500円×1,000株 と購入し、12月に1700円で2,000株だけ売却し 年末になったとします。 この場合、申告分離課税を選択した場合、上記4,000株の平均値の値段で 2,000株売った事になるのですか? それとも、上記に中の好きな株を選んで売った事にできるのですか? 何方か教えてください。

  • 購入価額1,000万円までの非課税の特例を受けるにあたって

    購入価額1,000万円までの非課税の特例を受けたいと思います。 特定上場株式等非課税適用選択申告書という用紙を税務署から取り寄せましたが、これに、証明書類を添付して税務署に提出すれば足りるのでしょうか?確定申告書の記載提出も必要ですか? 特例を受けるものの他に株式等の売買はしていませんし、給与については年末調整を行っています。配当金は、源泉徴収されています。 税務署や税務相談に聞けばいいのでしょうが、混んでいるのか、電話が繋がらないのでこちらに相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう