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他人名義の土地の通行について

dongadongaの回答

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回答No.1

  はじめまして。さてさっそくですが、文面からは土地と隣接する道路の形状がよく分からないので一概には言えませんが、このように他人の土地を利用しないと出入りができないような土地を法律的には「囲にょう地」(いにょうち)といって民法でちゃんと保護しています。日本は土地も狭く、すべての土地が道路に面しているわけではありませんね。だからといって、公道に面しない奥まった土地に誰も住まなくなると土地の有効な利用ができません。そこで、奥まった土地を少しでも有効に活用してもらうように、その不便さ解消するために隣接する土地の所有者に通行受任義務を課し、囲にょう地所有者に公道に自由に通行できる権利を認めています。これを民法210条で規定している「囲にょう地通行権」といいます。  これには隣接する土地の所有者は反対も拒絶もできません。ですから、Bという人が何を理由にそのようなことを言っているのか分かりませんが、よほど正当な理由がない限り、法的にはhideomiさんの方がより保護される対象となるはずです。  ただ、今後もhideomiさんがその土地の通行権を行使することで相手に明らかに何らかの金銭的損害がでる場合にはその分を負担しなければならない場合もでてきますが、まずはhideomiさんの安全で有効な土地の利用が第一です。  そこで、それらの権利関係の確認と相談を、まずは月に一度開設されている無料法律相談で相談されることをお勧めします。無料法律相談の日時、場所、手続き等は最寄の裁判所、若しくは弁護士会などに電話でお問い合わせ下さい。  土地購入の際に書いてもらったA氏署名の道路使用承諾書(これも完全に有効です)を持って状況を専門家に説明して下さい。きっとよい解決策を考えてくれると思います。  ご参考まで。

hideomi
質問者

お礼

dongadongaさん、丁寧な回答をしていただき、ありがとう ございました。 自分たちにも権利がある、と分かったので安心しました。 とにかく、自分たち法律の素人が悩んでいてもしようがないので 「法律相談」に行ってみます。 世の中には、dongadongaさんのように、見ず知らずの他人を助けよう、という人も居れば、どうみても嫌がらせをしようとしか思えないことをする人、いろんな人がいるんですね。

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