• 締切済み

知的所有権は発生しますか

我社では今度システムを変えることになり、開発管理会社も変更する予定です。ところが現システムを開発管理運営している会社が、情報公開を渋り新システムへの移行準備が滞っております。先方は顧客のデータや商品データ提出はもちろんのこと、ソフト関連データも知的所有権を盾に公開できないと言っております。 私が単純に思うには顧客のデータ及び商品データは我社のものであり、またソフト開発にかかわる費用も我社が負担しているのでソフト自体も我々のものだと思っております。そもそもこういう行為はそもそも社会的道義に反するもので、許される行為ではないと思うのです。 この場合、顧客及び商品データ、開発されたソフトはどちらの所有になるのでしょうか、またシステムの仕様書は提出請求できるのでしょうか。

  • eigyo
  • お礼率60% (3/5)

みんなの回答

  • s-tomy
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.5

顧客データ及び商品データは、通常、そのデータを収集した会社のものです。おそらく、このケースでは、あなたの会社のものとなるはずです。ただし、そのデータを管理するための「ソフトウェア」やそのソフトウェアの「仕様書」についての著作権は、当該「ソフトウェア」や「仕様書」を作成した会社に原始的に帰属します(「仕様書」にも著作権性があります)。したがって、一般的には、開発業者に帰属することとなります。そのため、ソフトウェアの開発を依頼するときには、開発委託契約書を締結し、その中で、ソフトウェアの著作権についての取り決めを行うことが多いようです。 著作権についての取り決めはだいたい次のいずれかのパターンになります。 (1)開発業者が依頼主に対して当該ソフトウェアに対する著作権の利用を許諾をする。 (2)開発業者から依頼主に対して著作権を譲渡する。 本件で開発委託契約が締結されているのか不明ですが、開発委託契約が締結されており、かつ、上記(2)の取決めがなされているか、または、著作権が譲渡されたと解されるような事情がない限り、当該ソフトウェアがあなたの会社のものだと言い切るのは難しいのではないかと思われます。その場合、開発費用にはソフトウェアの使用料が含まれていると考えられますが、ソフトウェアの内容(プログラム)の開示を要求する権利まで含まれているかは疑問です。 そもそも、開発管理会社を変える理由はなんでしょう? それが、開発管理会社の責任によるものであれば、データの承継作業に協力する信義則上の義務があるという余地もあり得るかと思いますが、あなたの会社の一方的な都合で開発管理会社を変えるということであれば、開発管理会社にプログラムを開示する義務まではないと思われます。あとは、ひたすらお願いするしかないのでは?

eigyo
質問者

補足

返信有難うございました。 またあつかましい質問なのですが、新しい開発会社から現行システムのネットワーク図、対荷主接続手順、プロセスフローなどの提出を求められているのですが、これも現行システムの開発管理会社が所持しています。 契約にもよるのでしょうが、これについても開示提出はお願いするしかないのでしょうか(こちらで契約書を所持してないのが問題だと思うのですが、現行管理会社と弊社においての関係が、弊社の子会社であるけれども弊社の持ち株が50%に達していないという複雑な要素があり、また裏切ることは無いだろうといった甘い考えがあったと思われます)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

すみません。先の回答の後ろ2行は根拠がありませんので、忘れてください。

eigyo
質問者

お礼

いいえ、ご回答いただきまして本当に有難うございました

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

ソフトウェアの著作権は、創作した者、この場合は開発した会社に発生します。 ただし、委託契約等の契約において、著作権を貴社に譲渡することとされている場合には、貴社がソフトウェアの著作権を有することになります。 そのような契約でなければ、貴社が支払われた費用はあくまでソフトウェアの開発納品に対する費用であり、その著作権を譲り受ける費用までは含まれていないと解されます。 ソフトに限って言えば割とよく見られたトラブルで、最近は契約に明記することが多くなっていると思われます。 仕様書やその他のデータについては、特に著作権の問題ではないと思うのですが、契約上明記されていなければ、請求のための根拠を求めるのは難しいのではないかと思います。

eigyo
質問者

お礼

丁寧なご返信、本当に有難うございました。 弊社の契約に対する姿勢には呆然とするばかりです。 これからどうなるかわかりませんが、誠意を持ってつくしてみます。

  • yu-ji
  • ベストアンサー率19% (15/78)
回答No.2

契約にもよりますが 一般的にはソフトの著作権は開発管理会社、 ソフト及び各種データの所有権はあなたの会社にあると思います。

eigyo
質問者

お礼

ご返信有難うございました。 知らないことは恐ろしいことです。

  • senna13
  • ベストアンサー率28% (67/237)
回答No.1

ソフト業界に働くものです。 まず、顧客データ等は依頼主様の物です。 当たり前だと思うのですが、社外秘であり、関係者のみの閲覧のはず。 そして、開発をしたソフトに関しては、基本的には作った会社の 権利となります。 なぜ、仕様書は見ていなのでしょうか? 後は、契約の問題です。 全てをソフト屋さんの任して作成してしまったのでしょうか?

eigyo
質問者

補足

早速のお返事有難うございました。 さらに質問なのですが、あなたのおっしゃった”開発をしたソフトに関しては、基本的には作った会社の権利となる”の中の作った会社というのは、ソフト開発を依頼した会社でしょうか、それとも開発をしたソフト会社でしょうか? 社内で契約書自体が見つからないのも問題です。

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