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運転免許の行政処分の出頭命令の法的位置づけ

noname#10927の回答

noname#10927
noname#10927
回答No.2

>選挙や裁判所からの呼び出しについては、会社側は拒否できない 公民権の行使と公の職務の執行では会社は拒否できませんね。 交通違反を犯した場合を犯罪と捉えると 公民権の行使や公の職務の執行には該当しないと思います。 有給を取得するか欠勤扱いとして会社を休み 出頭するしかないようです。 なお、出頭しなければ逮捕されると思ってください。

ZX11
質問者

お礼

nishimoriさん回答有り難うございます。 確かに犯罪ですから公民権の行使や公の職務の執行には該当しないのかも知れませんね。

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