• 締切済み

警察の職権乱用では

会社の同僚が、スピード違反で捕まりましたが、本人は否認しゴネていました。 すると、警察は勤務先を割出し、警察OBの顧問を使い圧力を掛けてきました。 上司はビビり、本人に罪を認めるよう説得しております。違反の事実は別として、本人は出頭したうえで否認しているわけで、プライベートのことなのに会社を利用して圧力を掛けるということは職権乱用ではないでしょうか。また、個人情報の漏洩ではとも考えます。 行政訴訟や会社での将来を踏みにじられたとして謝罪や慰謝料を求めることは出来るでしょうか。 お堀添い警察署発で、今日発生した事実です。

みんなの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.9

横からすみません。 > このように、勤務先経由で本人に調査?(操作なのか圧力なのか取りようですが)する行為が法的に認められているのか不明だから質問しているんです。 > 逆にどういう場合なら認められるのかでも結構です。 警察法第二条に定める責務の目的の範囲であれば認められます。 ただしご質問の内容が真であり十分であるなら、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第六条に言う「正当な事由」は無いと考えられます。 ご質問の内容が真ではないと積極的に推測すべき事由は思い当たりませんし昨今の状況では残念ながらそのような期待も抱けません。 ●警察法 (警察の責務) 第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 (服務の宣誓の内容) 第三条  この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 ●警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 (個人に関する情報の保護) 第六条  警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。 > それが影響するならば、その旨書いていただければ結構です。(交通違反でも会社に行って逮捕できるとか。) 交通違反でも被疑者が出頭せず裁判所が逮捕状を出すなら家にでも会社にでも行って被疑者を逮捕することができます。 ただしスピード違反程度の違法行為で被疑者が任意出頭に応じている場合に、裁判所が逮捕状を出すとは思えません。 蛇足ですが、徒に警察の権威を失墜させるような話題が巷に横溢することは好ましい状態じゃないといった思いであれば理解できないわけではないですし、道警や兵庫県警の不祥事を以って全的に警察=悪などと考えるものではありませんが、国民大衆が抱いてしまった疑念に対しては警察自身の現実の行為によってしか信頼を回復することが困難であるという観想を持っています。

haibi666
質問者

お礼

ありがとうございます。 日本社会全体が、詐欺の横行に見られるようい変な方向に進んでいるので警察も大変かとは推測します。 しかし、警察だからこそ本来あるべき姿を堅持して欲しいものです。 交通取締りにしても、事故発生確率の低いところでノルマ達成のためにやるようなことをするから反感を買うんだと思います。 

回答No.8

無実が証明されれば、多数の手段で慰謝料等を請求できると思います。 ですが、ご本人は出頭したのでしょうか?? 回答5の補足では出頭しなかったとお書きになっていますが、回答2の補足では出頭したとお書きになっています。 また、回答6,7に対しての真摯な補足をお願いします。 想像で回答が書けるとおっしゃっていますが、生半可な知識では回答してはいけないと、回答時に注意があるのはhaibi666さんもご存知のはずです。

haibi666
質問者

補足

当初は呼出に応じず出頭しなかったということです。 その後、何度目かの追跡で出頭したとのことです。 出頭してゴネているということです。 いずれにしても、警察は本人を特定できるわけですし、 住所不明ではないわけで、会社に通告する必要はないのではというのが質問の趣旨ですが、理解できないでしょうか? このように、勤務先経由で本人に調査?(操作なのか圧力なのか取りようですが)する行為が法的に認められているのか不明だから質問しているんです。 逆にどういう場合なら認められるのかでも結構です。 尚、速度取締りの適法性とかは聞いていません。 (多分、有罪だと思います。) それが影響するならば、その旨書いていただければ結構です。(交通違反でも会社に行って逮捕できるとか。) 状況が不足であれば、その旨のみ書けばいいものを、第3者がといいますが、PCを持っていない人間だっているし、こういったサイトを知らない、遣り方を知らない人間だっていますよね、それを自分の考えだけで押し付けてますよね。 自分的には、1の回答の方が分かり易いです。 申し訳ないですが、弁護士等に相談する前に、善意の方に警察の遣り方に問題がないかを聞いているわけです。

回答No.7

 私は補足要求をしているのです。  状況が分からないなら、分からないなりに、その後の経緯、相手の警察の反応など、判明した範囲のことをここで明らかにすべきでしょう。想像が想像を呼ぶと、見当違いの結論になりかねません。それでも問題ない、というのなら別に構いませんが、私は。  私の補足要求、削除要請されても結構です。が、質問内容にある「職権乱用」は、警察にとって全く意味のないことだけは事実です(罰金や反則金が警察の懐を暖かくする、のなら別ですが、そういうことはないですから)。だから、多少事実誤認があるのでは、と考えた次第です。

回答No.6

 この手の質問は、ここのサイトでよくされるものなのですが、人権侵害を受けた本人自らに質問していただきたいものです。そもそも一方だけの言い分を聞くだけのアドバイスは公平性・正確性を欠くものですが、これに第三者が介入すると、余計事実関係が分からなくなります。  「勤務先を割り出し」と言われますが、通常、交通切符を切る際、職場の連絡先は聴取するものです。「警察OBの顧問」というのが何者なのかもさっぱり分かりませんし、会社でどのような立場・権限を持っているのかも分かりません。「圧力」というのも、具体的にどのようなものなのか…質問内容を見る限り、どのような人権侵害だったのか、さっぱり分かりませんし、この程度の状況説明で利いたような回答を出来ること自体不思議です。  交通違反の否認事件は日常茶飯事です。一会社の上司に圧力をかけるなどという話は、その警察はよほど暇ということか、あるいは事実関係に誤認があるとしか考えられません。否認事件は裁判を想定しますから、違反自体は検察庁に送致され、その事件を検察官が食うか食わないかの問題となります。警察が圧力をかけるなんて、そもそも警察にとって利益になる話ではないのですが。

haibi666
質問者

お礼

質問は簡略しているので不足はあるかもしれませんが、 簡単な質問の範囲でも、想像出来る範囲で回答できると思います。

  • kaha
  • ベストアンサー率23% (41/177)
回答No.5

> 本人は否認しゴネていました。 ゴネても無駄ですよ。ゴネるのだったらそれなりの証拠が必要です。 (パトカーのスピードメータが狂っていたという証明。または、取締り用の速度測定器では測定できないという技術技術的な証明とか) > 個人情報の漏洩ではとも考えます。 免許証を見せたのでしょう。だからでしょう。自宅に電話して聞いたとか、知り合いの人に聞いたとかでしょう。

haibi666
質問者

補足

私もそう思います。 レンタカー運転中にオービスが光ったとのことです。 勤務先はそこから聞いたと思われます。 本人は、呼出状が来ても出頭せず、その後、短期間に転居を2度したことも悪影響しているように思われます。(転居は騒音問題によるもの。) 警察ですから情報を入手するのはいいですが、第3社である会社に言う必要はないと思います。 住民票を追えば判るわけですから。 結局は本人が悪いとは思いますが、警察の遣り口にはイヤなものを感じるため、投稿している次第です。 そりゃ、会社を使えば黙って認めますよね。 やり口として適切ではないと思います。 警察には、お世話になることもあり、警察自体はありがたいものだとは思っておりますので、誤解なきように。

  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.4

 スピード違反で、そこまで警察が動くとはびっくりです。  違反者に対する適法な行政手続の範疇を超えております。  人権侵害の可能性が強いため、警察本部の監察室あて、事実経過を記入した上申書を提出したらいかがでしょうか。

haibi666
質問者

お礼

私も、こんなことがあるとは驚いています。 多分、本人が悪いと思います。 ありがとうございました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

まず事実関係について証拠を確保して下さい。 その上で警察に対して、どのような権限により誰がいつ誰に対して捜査情報を漏洩したかについての説明を求めてください。 また説明が不適当と判断したら、個人情報の漏洩とそれに伴う名誉毀損、憲法第三十八条が侵害されようとしたことによる精神的被害に対して、国家賠償請求訴訟を起こすつもりであるとし通告してみて下さい。 ご質問を見る限りはそもそも捜査じゃないようです。 殺人事件の容疑なんかで仕事関係者を使って自供が強要されることなんかがあったら恐ろしい人権侵害です。 なお、警察と喧嘩するんだったら大変ですけど事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。通告で引っ込んでくれればラッキーですが、最悪の場合は不手際を隠蔽する為に別件逮捕されるかもしれません。公務執行妨害なんか簡単に捏造されます。

haibi666
質問者

お礼

親切かつ適確なアドバイスありがとうございます。 本人は、あくまで署名するつもりはないようですが、裁判所で、あっさり負けておしまいだと思います。(自分の経験では、調書を目の前で捏造され、あっさりと負けましたから、、、) 本人に話したら、ここまでやるつもりはなさそうです。いづれにしても、会社に通知したことに憤慨極まりありません。(人事評定が落ちます)

  • pinch-i
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

もしこれが殺人犯だったら、これくらいは当たり前だと思います。 違反の事実は別としてですが、道路交通法違反も立派な犯罪です。

haibi666
質問者

補足

本人が出頭して、交通裁判により正当に争うつといっているわけで、逃げているわけではありません。 違反の事実を争っているわけで、まだ犯罪は成立していないと思うのですが、如何でしょうか。 事実かどうかは分かりようがありませんが、警察の遣り口には憤慨しています。 捜査でもなんでもないですよね、どこにそんな権利があるんですか。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>謝罪や慰謝料を求めることは出来るでしょうか。 できますが、裁判では一蹴されて終わり。

haibi666
質問者

補足

それが事実なら虚しいですね。 被疑者が言い分を主張し、争うことが否定されるわけですよね。 粛々と受入れるしかないのでしょうが、 松本サリン事件を思いだします。 けだし、国営暴力団恐るべし。

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