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個人事業の事業継承

現在小売店をを営んでいるのですが、現在事業主が母なのですが、来年より一切事業に携わらないことになりこれを機に事業主を私(現在専従者)にすることにしました。 事業を継承するにあたり、受け継ぐ資産は特にないのですが、申告する際、気をつけなければいけないことはどういったことがあるのでしょうか? 営業権の譲渡も考えられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>事業を継承するにあたり、受け継ぐ資産は特にないのですが… 資産とは、土地や現金のことばかりではありません。店舗や商品が事業用の資産です。 名義を書き換えるとなると、青色申告決算書の貸借対照表に記載する「元入金」に対し、贈与税がかけられると税務署から聞かされました。 しかし、お母様が廃業届、質問者さんが開業届を出すような手続きであれば、よほどのことがない限り、贈与税の対象になることはありません。 >営業権の譲渡も考えられるのでしょうか… ここで言う「営業権」とはどういうものでしょうか。 小売業の内容によっては、特定の官庁の許認可を得て行うものがあります。 また、同業者団体などに加盟することによって、はじめて営業が認められる場合もあります。 いずれにしても、それぞれの定めるところにより手続きを行えばよいことかと思います。

chieco623
質問者

お礼

税務署からの話がためになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

自営業では事業主ず親から子供に変わる場合など、事業主が代わると、元の事業主が廃業して、新しい事業主が新規に開業したことになりますから、各人が廃業届と開業届をすることになります。 従って、子供が事業を引き継ぐ場合は、子供が新規の開業となりますから、2年間は消費税の納税義務はありません。 なお、親から子供に事業用の資産負債を無償で譲渡すると、子供に贈与税が課税されます。 親から子供に時価で譲渡(売却)すると、親には取得価格と売却価格との差額が譲渡所得となり、課税対象となります。 更に、時価よりも安く売却した場合は、時価との差額が子供に対する贈与となり、贈与税の対象となります。

chieco623
質問者

お礼

贈与税の絡みがわからなかったのでとても助かりました。ありがとうございました。

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