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不動産業者の仲介手数料について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、建設大臣により次のように定められています。 (1)売買・交換の媒介のとき(依頼者の一方から受領できる報酬額) 取引額                 報酬額 取引額200万円以下          5%以内 取引額200万円を超え400万円以下  4%以内   取引額400万円以上          3%以内

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