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演奏の著作権など

north073の回答

  • north073
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回答No.3

まず権利者の問題ですが、 音楽に対して、AさんもBさんも権利を持っていると言う場合には、AさんとBさん両方の許可がなければ使うことはできません。 Aさんが使う場合には、Bさんの許可がなければいけませんし、Bさんが使う場合にはAさんの許可が必要です。 ですから、演奏した人が権利を持っているといっても、著作権者の許可をもらわなければ、原則として、録音や演奏をすることはできません。 逆に作曲者が誰かが自分の曲を演奏したものをアップロードするときには、演奏した人の許可をもらわなければなりません。 『完全非営利(入場料も報酬も一切無し)で演奏』の規定は、著作権者の演奏権が通じない部分を決めたものです。 「演奏権」というのは直接不特定の人やたくさんの人に聞かせることを目的として演奏することについての権利です。 完全に非営利で演奏するときは、その場かぎりのことなので、著作権者の権利を敢えて行使させる必要はないということです。 ブティックや喫茶店の「人集め」のためというのは、ブティックや喫茶店の「営利」を目的としているので、無料無報酬でもダメなのです。 これに対して、ネットワークへのアップロードについては、サーバに音楽ファイルをコピーすることになります(複製権)。 また、ネットワークを通じて伝達できるようにすること(送信可能化)は、直接の演奏より多くの人がアクセスできるうえに、場合によってはいつでもアクセスすることもできます。 著作権者への影響が大きいということで、営利・非営利にかかわらず著作権者の権利が及ぶこととされているのです。 法律的に言えば、こちらには、「演奏権」ではなく「複製権」及び「公衆送信権」が働くことになるので、「非営利無料無報酬の演奏」の規定が及ばないということです。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。  度々のご回答ありがとうございます(^^)  「完全非営利での演奏」では、「その場限りのこと」が重要になってくるという事でしょうか? 「その場限りで事が済むので、著作者への影響がすくないため、著作権者の権利を行使させる必要はない」という理解で合っていますか?  なるほど、とすればWebサイトにおける曲の公開は問題となってきますね。 その場限りではなく、そのサイトに行けば何度でも聞ける事になります。  ダウンロードが可能で有ればなおさらですね。   それならば「その場限りのこと」を重要視し、ライブ放送を行った場合はどうなるのでしょうか? ライブ放送はTVやラジオと一緒でその場限りとなり、コンピュータにデータも残らず著作権者への影響は街路での演奏と同等と捉えられるので、利害関係等から言えばOKとなると思います。 しかし、ライブ放送はストリーム形式を使用し放送します。 また公衆送信権も絡んでくるので、「影響は同等でもダメ」となるのでしょうか。  この疑問で最後にしたいと思います。  よろしくお願い致します(..

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