• 締切済み

年金を担保にとることができますか?

海外で日本の高齢者の方を介護施設などで受け入れる予定です。高齢者の受け入れの後、日本側サイドの方が支払いが不能、もしくは連絡不可能となった場合に備え、事前に「この様な場合、受け入れた高齢者の方の年金を社会保険庁から直接私どもの会社に支払っていただく」という契約は日本の弁護士等に依頼すれば可能なのでしょうか? こちらの会社は海外法人で日本に支店等はありません。 ご回答ください。

  • siam
  • お礼率0% (0/3)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

直接に、年金を担保とすることはできませんが(できたとしても、その実行、つまり、現実の入金ができません。)年金を受け取る権利者と弁護士なととのあいだで契約しておき(私の年金受領は○○弁護士に依頼する旨)その弁護士とあなたと契約(受領したしたとき手数料を差し引きあなたに支払う旨)すれば可能です。つまりワンクッション置くわけです。

回答No.2

国保にしても 海外で治療を受けても治療費は戻りますが,日本の保険制度の中での金額ですから,被保険者にしか戻りません.したがった代理されても,治療費全額は戻らないから,請求できないでしょう.社会保険庁も契約はできないでしょう.海外の保険指定制度があるならば.可能でしょうが,介護ならばなお.制度上の仕組みでさらに無理でしょう. 

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.1

国民年金法第24条に、 「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合…は、この限りでない。」 とあります。(厚生年金保険法第41条にも同趣旨の条項があります。) ご質問のようなケースにおいて、年金受給者でない人(もしくは法人)に年金が支給されることはありません。またそのような契約を締結したとしても契約自体が無効です。 裏の世界では借金の担保に銀行通帳(年金受け取り口座)そのものを預かってしまうという噂も聞きますが、社会的に名のある方がすることではありませんね。あくまでも、受給者本人に一旦支給された年金のうちから支払いを求める、という方法を採るしかないでしょう。

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