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金銭貸借契約を結んだのに・・・

jungの回答

  • jung
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

確か、「今まで数十回に渡り貸し出した金額を合計・・・」するというやり方は、いつ、いくら貸した(借りた)のか各々明確に証明できないため、ダメだったような・・・。つまり、その都度いくら貸したのか記録していないと「そんな借り入れは身に覚えがない」と言われても裁判で証明できない、とか聞いたような気がします。 いずれにしても、小口で何回も借り入れしているわけで(最後は数百万円単位ですが!)、これが何に使われたか証明することは大変難しいかもしれません。 う~ん、しかし借金を踏み倒そうというその態度、人事ながら本当に頭にきますよね。ただ、金額が大きくなっていく過程で、いくら親しき中でもなんらかの防御線を張っておくべきでしたね・・・。 結論になりませんが、弁護士さんに相談していただくより仕方ないですよね。 良い方向で解決するといいですね。

cyberlook
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ん~私としても、防御線のつもりで集約した借用書を作成し回収したのですが、その後に、そんな貸借は知らないので無効だといわれても・・・世の中わからないですね・・・私には信じられないんです。早速、弁護士に依頼したいと思います。それともう一ついいですか、回答してくれた方にポイント発行しようとおもうのですがわかりません。お手数ですが教えていただけますでしょうか・・・

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