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金銭貸借契約を結んだのに・・・

私は、小さな会社を営むものですが、仕事上で知り合いになった人と、一緒に仕事をするようになり、その仕事があまり順調に進展してない先に、お金を貸して欲しいとのことだったので、むやみに断る事もできず、貸したのがきっかけで、一回の貸し出し金額は、数万円だったのですが、ちゃんと返すからといわれ契約書を結ばないで貸していました、そのうち一回の貸し出し金額が大きくなり、数万円から数十万、そのうちに数百万になり私も信用しかね、最後に300万円を貸し出すときには、借用書を書かないともう出せないと話、そのときに今まで数十回に渡り貸し出した金額を合計を数千万円を特約事項に記載し、締結しました。勿論、借受人の自筆で記名捺印し、割り印も、捨印もありました。しかし期日になっても返済がないので知り合いに相談したところ、私の債務者から債務を受ける人に債権譲渡して相殺したほうが言いとアドバイスをうけましたので、それを内容証明で私の債権をAさんに譲渡しましたと伝達し、Aさんは、今までの債務を譲り受けた債権と相殺することを私の債務者に内容証明で伝達したところ・・・一ヶ月たった昨日地方裁判所から、そんな借り入れは身に覚えがないとのことで、提訴してきました。私からすれば借用書もあるし、本人の自筆だし大丈夫だと思っていたところ、金銭貸借金が数千万円になっているから、問題があるとのことを言われビックリしました。どうかこのようなケースを知っている方、何か教えてください・・・お願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

あなたは「仕事上の知人」に数千万円の貸金があり、その債権をAに譲渡したわけですネ その後、その「仕事上の知人」から、あなた宛に「債務不存在確認請求訴訟」(借りた覚えがないと云うからその訴訟でしよう)がきたわけですか? そうだとすると、その「仕事上の知人」の訴訟は、筋違い、です。その「仕事上の知人」はAを被告としなければなりません。その中で、あなたはAを補助するために債権譲渡が正しかったことと、その「仕事上の知人」に貸金があることを主張と立証することになります。 要するに、この質問内容からだけ判断しますと、あなたは何らの心配する必要はないよう感じられます。3人の間で、何時、何を、どのように、したか。また、誰が、何時、どんな訴訟をしたかなどなど明確に補足して下さい。

cyberlook
質問者

補足

回答ありがとうございます。申し訳ありませんが、詳細を記載しますのでもう一度アドバイスもらえないでしょうか・・・? そうなんです・・・私が債権を持っている知人をZさん。私が債権譲渡したのをAさんとします。 そこで私は、債権回収をしようとしたところZさんから直接に返済が望めなかったので、Zさんと取引のあるAさんに協力していただき、AさんがZさんから商品を仕入れてその商品代金債務と今回私が譲渡した債権を相殺したのです。 勿論、私は、Aさんから本来Zさんに支払うべき金銭は頂きました。本来ならこれで全て解決だと思ったのですが・・・2日前にZさんがAさん宛てにそのような債権は身に覚えがないので提訴する、そして地方裁判所から回答書を送るようにとのことです。ここで私が一番心配なのは、数十回に分けて貸し出した、金銭についての貸借書を一枚に集約したのですが・・・最後に貸し出した金額については、Zさんの自筆で金額が記載してありますが、Zさんに今まで貸し出した合計金額も記載して承認して欲しいと申し出たところ・・・ Zさんからその金額は特約事項に書類作成時にこちらで計算して記載して欲しいとのことだったので・・・ワープロで同時記載しました。勿論、その書類の記名捺印は本人の自筆です。捨印も割り印もあります。 しかしこの合計金額の貸借内容は、Zさんの自筆では無いので、Zさんが本当に借り入れしたかどうかの、判断は難しいと弁護士の勉強をしている人に言われました。貸借の出金先は通帳から引き出していますのでおよその期日はわかるのですが、その現金を授受する際に、領収書を発行してもらわなければならなかったようで・・・持っていないのでダメだと言われたのです。 貸金が実際にあったことを立証するには借用書と出金先、では無理でしょうか? はずかしついでに申し上げると、そのZさんには一年程、当社名義の賃貸アパートを又貸ししていてその賃料や光熱費も焦げ付いています。しかしZさんと私の間に契約書などはありません。このような事実があったことは、社員など5名程いるのですが・・・どうしようもなく・・・解約し会社が全損しました。 こんな事が起きてから世の中がわからなくなってきました。 何でも良いのでアドバイス戴けますでしょうか?敬具・・・

その他の回答 (2)

  • jung
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

確か、「今まで数十回に渡り貸し出した金額を合計・・・」するというやり方は、いつ、いくら貸した(借りた)のか各々明確に証明できないため、ダメだったような・・・。つまり、その都度いくら貸したのか記録していないと「そんな借り入れは身に覚えがない」と言われても裁判で証明できない、とか聞いたような気がします。 いずれにしても、小口で何回も借り入れしているわけで(最後は数百万円単位ですが!)、これが何に使われたか証明することは大変難しいかもしれません。 う~ん、しかし借金を踏み倒そうというその態度、人事ながら本当に頭にきますよね。ただ、金額が大きくなっていく過程で、いくら親しき中でもなんらかの防御線を張っておくべきでしたね・・・。 結論になりませんが、弁護士さんに相談していただくより仕方ないですよね。 良い方向で解決するといいですね。

cyberlook
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ん~私としても、防御線のつもりで集約した借用書を作成し回収したのですが、その後に、そんな貸借は知らないので無効だといわれても・・・世の中わからないですね・・・私には信じられないんです。早速、弁護士に依頼したいと思います。それともう一ついいですか、回答してくれた方にポイント発行しようとおもうのですがわかりません。お手数ですが教えていただけますでしょうか・・・

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.1

OKWebでアドバイスあるいわ回答を得るには複雑過ぎる問題と思います、弁護士さんに相談してください。 しいて申し上げるならば、相手の素性をもう少し分析する必要があります、具体的には財産があるかということです、この手の相手には詐欺横領で告発する事も困難です、あなたが納得して貸しているからです。かといってお金の無い相手から返してもらうのはもっと困難です、「泥棒に追い銭」と言う言葉もありますが、借用書なんて返すつもりの無い人には意味がありません、確信犯です。 この不況の世の中にあなたのような仏様が居られる事に驚いております。それでも商売をなされておられるのは、きっと回りの方々があなたを評価しているからだと思います。わたしも誉めてあげたいと思います。悪い事ばかりではないでしょう、神様がご存知です。

cyberlook
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私は、このサイトを昨日、知って投稿質問しました。ポイントを発行したいのですが、わかりません・・・申し訳ありません。本当に返す気のない人にはどうしょうもありません。だからこちらも法的手段をとったのですが・・・

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