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今回の参議院選の関係で_その2(政党交付金)

政党交付金については、 『議員数と得票数の割合に基づいて決定し、国政選挙がある年は選挙翌日を基準として計算し直す。』 とのことで、今日の各紙に、「○○新聞の試算」ということで載ってました。 朝日、読売の試算値は同じでしたので、ある算出式に具体的な数値を入れれば割り出せるんだろうと思いますが、 その算出式を具体的にお分かりでしたらよろしくお願いいたします。 えらい数のタレント等の立候補が話題になったりもした自由連合については、 「当初予定額」が 286 百万だったのに対して、「新たな試算値」が 314 と増えているようですが、 ・ 議席減なら減額かと思ったけど、そうでもないんだろうか? ・ あと何票獲得すれば、一人は当選で、その場合には交付金がいくらになったんだろうか? というようなことに興味を持ったものですから。

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  • ベストアンサー
  • robo-t
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回答No.2

こういう制度を正確に理解するためにはやはり条文にあたる必要がありますので、政党助成法の条文を引用しておきます。 しかしながら、これをみてもすぐに理解できる人は少ないと思いますので、簡単な数式がわかるHPを紹介します。(下記URL参照) これを見てもらえればおわかりかと思いますが、自由連合については多くの候補者を擁立したため、得票率が上がり、結果として交付金が増えたものと思われます。 議員数割が減っても得票率割で稼いだのですね。 政党助成法 第三章 政党交付金の算定等 (政党交付金の総額等) 第七条 毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。 2 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相 当する額とする。 (政党交付金の額の算定) 第八条 毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下こ の条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員 数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。 2 各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。 3 各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。  一 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数  二 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数  三 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数   イ 前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数   ロ 前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数  四 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数   イ 前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数   ロ 前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数

参考URL:
http://shigeyuki.hoops.ne.jp/koufukin.htm
mayapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 時間がある時に、実際の数字を当てはめて試してみようかと思っています。

その他の回答 (1)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

政党助成法、という法律の第7条、第8条、第9条に細かく決まっています。 本来なら数式でお示しできればよいのでしょうが、私もまだ混乱している状態ですので、とりあえずそれだけお伝えいたします。 まず、全体の総額があって、その半分を「議員数割」、残り半分を「得票数割」として、それぞれ議員数と得票数に応じて配分しているようです。 法律の条文については、下記URLから検索してみてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
mayapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 法令検索用のサイトは、なにかの時に便利に使えるようですので、覚えておこうと思います。

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