• ベストアンサー

特許申請中のアイデアに実施権は設定できるか?

みなさんにいつもお世話になっています。 実は、特許申請中のアイデアがあるのですが、それに対して、 特許実施権の設定は可能なのでしょうか? 特許実施権を設定する契約書式はいろいろ目にするのですが、 申請中の段階で実施権を設定する契約書を見たことがありません。 可能か否か教えていただければと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Zz_zZ
  • ベストアンサー率44% (756/1695)
回答No.1

 全く問題ありません。し、そういう契約は(も)普通です。どんな契約でも可能です。(公序良俗違反や、嘘・矛盾などが無限り。)  特許されるまで何年も掛かるので、その間に技術が陳腐化する可能性も有り、発明者も実施者も早く商業化したいと考えるのが普通です。 ・特許申請中 ・特許後 ・特許申請却下後 などで条件を設定する場合が普通でしょう。発明者/申請者側に有利な方法は、 ●将来の特許性(特許化)は保証しない。(が、)  ・特許時には一時金を払う  ・特許後は各種条件を上げる  ・特許申請却下後も同じ条件  ・外国特許の場合は条件を付ける  更に、「第三者の特許を侵害しない事」の保証をしない事も、場合によっては必要です。  

その他の回答 (2)

  • UKIKUSA2
  • ベストアンサー率14% (82/562)
回答No.3

研究所に務めています. 当方の開発した技術を,民間の中小規模の企業に技術供与することが仕事の一環です. donfanさんの場合は,未だ出願中であり,未だ「権利」になっていませんので,「特許権実施許諾契約」は結ぶことはできません. この様な場合,当方では,特許出願中のものについても「技術供与契約」という形で,契約を結んでいます. 契約の中では,対象となる特許出願の明示,供与する技術の範囲,秘密保持,新たに発生した知的所有権の取扱など,規定しています. ご参考まで.

  • patent
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.2

特許出願(申請)中の発明に関する権利は、法律上は「特許を受ける権利」というものです。民法に規定される財産権の一種です。したがって、民法の原則に従って、上記財産権である「特許を受ける権利」の使用・収益・処分を行うことができます。  donfanさんのいう、「実施権の設定」は、上記「収益」に該当しますので行うことができます。但し、法律上「実施権」というのは特許された発明についていいますので、「実施の許諾」という言葉になると思います。

関連するQ&A

  • 特許はアイデアの段階で申請できるのでしょうか?

    画期的なアイデア商品を思いついたので特許をとりたいのですが、現物を実際に作ってからでないと申請はできないのでしょうか?アイデアの段階で申請できますか?初歩的な質問で申し訳ありません。詳しい方、教えてください。

  • 特許申請中での使用権について

    特許申請中の企業A社と、その技術を独占的に利用しようとするB社があります。 特許登録された場合は、B社に専用実施権を設定予定です。 対価は発生します。 この段階で、「専用実施権」「通常実施権」という言葉は、ずれてると認識しております。 どのような契約を結べば良いのでしょうか? 契約名および契約文面の主旨はどのようなものが良いでしょうか? アドバイスお待ちしております。

  • 特許の実施権について

    特許の実施権について教えて下さい。 私のお客様の会社(仮にA社)と、私の会社(仮にB社)が、 新規事業を考えだしました。 B社はコンサルティング会社なので、 基本的にA社のサポートを行うのみですが、 今回の新規事業については、わりと突っ込んだ部分まで関与していました。 その中で、新規事業のアイデアの部分で、B社のアイデアも少なからず入っております。 そのような状況の中、A社は事業内容について特許出願をすることになったのですが、 弁理士に確認したところ、 「B社も発明者に入れておく必要がある。 B社はアイデアを出す際に関与しているので、 発明者に記載しなくても、実施権が発生するので、 B社は特許の内容の事業を別で行えてしまう。 なので、発明者に入れておいて、その上で、 契約で実施権を行使しない旨を了解させる必要がある」 と言われたのですが、それは本当でしょうか? なお、B社としては特に特許内容については主張する気は全くないです。権利者になりたいとも思っていません。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。

  • 特許の通常実施権の設定の設定の意味

    特許の通常実施権の設定 という文章での の設定の意味はなんでしょうか? 多分契約を結ぶという意味と思ったんですが 分かりません

  • 実施権

    来月、会社で特許(プログラム)がおりることになりました。 それで、実施権を設定したいのです。ただ、各県1社としか契約を結びたくないのです。契約書で範囲を指定(○○県)としてこの県では他の業者に実施権を与えないとすることは独占禁止法に違反しますか?特許は独占禁止法から除外となっているようですが、例外があるようなのですがよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 特許ライセンスについて・・・こういう契約ってありですか?

    お尋ねします。特許出願の案件があり、すでに公開されています。まだ未請求ですが、この出願を現段階でライセンス契約したいと考えています。特許となれば専用実施権を結んで、特許とならなれれば契約終了というかたちで。こういった契約は両者の合意であれば法律的には大丈夫でしょうか。

  • 特許がとれたあと

    特許出願をして,うまく特許がとれたとします。 その後,同じようなアイデア,あるいは技術が,例えば,30年や40年も前に出版され,現在は絶版となったような書物に書かれていた場合,それがわかった時点で特許は無効になるのでしょうか? 特許公開されても,あらゆる人がすべての書籍や資料,論文などに目を通すことはできないので,チェック漏れや見落としがあると思います。 特許後に,実は公知であったというような場合の扱いを教えてください。

  • ロゴマークの申請について

    自分で製作したものをブランド名とロゴマークをつけて販売を考えているのですが、まだ起業申請等何も公的なことは実施していません。今のこの段階でロゴマークを特許庁に申請することは可能でしょうか?事業を立ち上げた段階で申請しないといけないのでしょうか?ベイシックな質問ですが回答お願いします。

  • 特許取得と特許公開の違い

    皆様お世話になっております。 本日も宜しくお願いいたします。 会社でを代理店契約しようと考えておりますが、 その会社に「特許は公開のみで取得申請はしない」と 言われました。 特許は取得しなくても他社にマネされた場合は、特許侵害になるのでしょうか? 取得しないほうが良い場合と、悪い場合をお教えください。 ※私個人的には、取得した場合独占権が20年なのでなのかと考えていますが良くわかりません。 宜しくお願いいたします。

  • アイデア(特許かも)を、あるメーカーに売り込む際の注意点やコツを教えて

    日常使っているものですが、ちょっとアレンジすると飛躍的に便利になる方法を思い付きました。 実は、この手のアイデアを複数温めております。 そのうちの1つを、その共通ジャンルのメーカーに、アイデアとして買い取ってもらうとか、したいと思います。 例えば、 メーカーに内容を伝えた時、 「ああ、それね、実はもう既に検討中だよ」とか言われて帰されたとします。 しかし、本当に「既に検討中」なのか、それとも、そう言ってその日の私のアイデアをパクったりしないか。。 などが気になります。 採用不採用の前に、アイデアの保護など、うまい方法があるのでしょうか? かといって、自分で特許(その他、準じたもの)を申請して登録する「手間」と「費用」が捻出出来かねるので、自力での登録は避けたいです。