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事業主ではないが、経営は自分。納税はどうなりますか?

うちの夫が来春より独立することになったのですが、その場合の申告方法及び税金について教えて下さい。 独立と言っても彼が事業主になるわけではなく、以前勤めていた会社の社長がすでに会社を設立しており、そこで一人で働くことになります。企画営業経理全てやることになります(夫の会社には”社長”という名前を貸すだけで経営には一切関与しないということです。給料も無しです) そこで質問は: (1)利益が出たら事業主税や消費税など納税しなければならにのか?その場合申告は誰がするのか?(社長or夫?) (2)赤字でも夫は自分で確定申告しないといけないのか? (3)確定申告は白色申告になるのか、それとも青色なのか? (4)現在私(妻)の扶養に入っているが、月収が10万以下でも、扶養から抜けなければいけないのか? 税金について無知なため初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

 もう既に会社が設立されているとのことですので、その会社(法人)として申告納税の義務が発生します。会社の登記簿謄本はありますか。その記載内容を確認の上、その会社の登記上の場所を管轄する税務署、県税事務所、市町村役場に開業届出書を提出しなければなりません。また、あなたのご主人は役員として登記されていますか。もし役員であるならば、役員報酬として事業内容にそった報酬額を見積もっておかなければなりません。役員でないならば、状況に応じてある程度変動した給料でもかまいません。  そこで質問に対してですが、 (1)利益が出なくても最低限市県民税の均等割り額を納めなければなりません。資本金1000万円以下の場合、7万円になります。消費税に関しては資本金が1000万円以上の場合は最初の決算時から申告納付しなければなりませんが、1000万円未満の場合は、2年間申告納付の必要がありません。また、申告をするのは基本的に会社の代表者(社長)です。申告書にも代表者印が必要になります。 (2)赤字であろうとなかろうと申告はしなければいけません。自分でする方がお金はかかりませんが、なれない人にはかなり難しいものと思われます。できれは税理士に依頼された方がいいかと思います。 (3)青色か白色かは税務署への届出によります。帳簿等をしっかりつけておき、領収書や請求書等をしっかり保存しておけば問題ないので、青色申告を届け出た方がいいでしょう。特に、青色申告は欠損(赤字)になった場合、翌年以降7年にわたって発生した利益と相殺することができるので、当初赤字が考えられる場合には青色申告をすべきです。ただし、設立登記から時間がたっていると青色申告が認められない場合もありますから、早い目に届け出て下さい。もし、認められなかった場合は、1会計年度分は白色申告になります。その場合は通常の事業所得損失は翌期に繰り越せません。 (4)新事業から給料(役員報酬?)をもらえることが見込めない場合は、当然扶養には入れます。ご主人の収入が会社からの給料のみの場合、会社から103万円以上もらわなければ合計所得金額が38万円以下となり扶養に入れます。 税金に対してあまり関心がない人は多く見かけますが、これを機会に少しずつ勉強してみてはいかがでしょうか。あなたのようなケースではなかなか難しい問題もほかに多くありますので、お近くの税理士に相談してみるか、知り合いの人で税理士にかかっている人に紹介してもらったらいいと思います。

naninanisan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。夫がその会社でどのような立場になるかは明確には分からないのですが(私は「請負」かと思っているのですが)その辺も含め再確認が必要ですね。これを機に真剣に税金について勉強しないと、、、と思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

不明な点がいくつかあるのですが ◆その会社が「法人」である場合 (1)役員であれば「役員報酬」、従業員であれば「給与」として収入を得ることになります。また、法人税は会社が申告・納税します。 (2)役員や従業員であれば通常年末調整で済みます。法人は赤字でも申告します。 (3)法人は通常青色です(過去の申告書で把握できます) (4)給与であれば年間103万以内であれば扶養に入れます。 ◆その会社が「個人」である場合 (1)以前勤めていた会社の社長がします (2)従業員であれば「給与」になるので通常年末調整で済みます。 (3)過去の申告書で把握できます。 (4)給与であれば年間103万以内であれば扶養に入れます。 ◆その法人もしくは個人から業務を「請負」する場合 (1)事業収入になるので夫がします。 (2)青色の場合、欠損金が繰り越せます (3)選択できます (4)基礎控除以下(38万)の所得であれば入れます

naninanisan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。パターン分けされており分かりやすかったです。恐らくうちの夫の場合「業務請負」に該当するのかな、と思いますがもう一度確認してみます。税金について知らないと損しそうなので勉強しないといけませんね。ありがとうございました。

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